定住住宅リフォーム補助金【第7期:令和5~8年度転入者向け】

更新日:2023年04月05日

※令和5年4月1日から令和8年3月31日までの転入者対象

住宅をリフォームされた転入者に、補助金を支給します。

補助対象

下記(1)~(6)の要件をすべて満たし、転入後1年以内に申請できる方が対象となります。

  1. 令和5年4月から令和8年3月末までの転入者
    (1年以内の再転入は対象外となります)
  2. 市内業者を利用し、下記の地域内に住宅をリフォームした方
    (アパート等の集合住宅は対象外です)
    (市内業者とは、本店が薩摩川内市内にある業者をいいます。詳しくはお問い合わせください)
  3. 補助対象となるリフォームの工事代金が30万円以上の方(国や市町村等から当補助以外の補助等を受ける場合は、その金額を除いた自己負担額が30万円以上となることが必要)
  4. リフォームした住宅に引き続き5年以上定住する方
  5. 自治会に加入した方
  6. 市税等の滞納がない方
    • 住宅取得補助との二重申請はできません!
    • 全てのリフォーム工事が対象となるわけではありません。
      補助の対象となるリフォームかどうかは、事前にお問い合わせください。
    • リフォーム前後の写真がなければ対象となりません!
    • 同一世帯に市職員がいる場合は対象外となります。

補助金額

補助金額は、「工事費の50%」になりますが、下記のとおり上限があります。
※子育て加算は、転入時に中学生以下を帯同する世帯を対象とします。50万円/世帯

補助金額一覧
地域 補助額
甑島地域(里町・上甑町・下甑町・鹿島町)

50万円

※子育て加算あり

樋脇町・入来町・東郷町・祁答院町 川内地域のうち次の11地区
平佐東・水引・峰山・滄浪・寄田・八幡
城上・吉川・陽成・湯田・西方

30万円

※子育て加算あり

「川内地域のうち11地区」は、下表をご参照下さい。(下記以外の川内地域は、補助の対象となりません

川内地域のうち11地区
地区 区域
平佐東 楠元町、中村町、久住町
水引 水引町、湯島町、網津町、港町、小倉町のうち小倉以外の区域
峰山 高江町
寄田 寄田町
滄浪 久見崎町
八幡 田海町、白浜町
城上 城上町
吉川 城上町
陽成 陽成町
湯田 湯田町
西方 西方町

申請期間

  •  転入日から1年以内

申請書の提出は、郵送では受け付けておりません。本庁・各支所・甑島振興局・各サービスセンターへ直接お持ちください。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(※)
  • 定住住宅リフォーム補助金額計算書(※)
  • 住民票(世帯全員のもの)
  • リフォームに係る工事請求書の写し又は領収書の写し等(リフォームに係る明細書等含む)
  • リフォームの内容が分かる図面等
  • リフォーム前後の写真 必須です!
  • 確認書 (住宅所有者と申請者が異なる場合に必要)(※)
  • 滞納のない証明書 <市役所税務課で発行>
  • 戸籍の附票(転入時に戸籍を異動された方は除籍の附票)
  • 請求書(※)
  • (※)の必要書類は、下記から取得できます。
  • 各申請書様式及び記入例は、本庁企画政策課及び各支所、甑島振興局、各サービスセンターにも配置してあります。
  • 各種証明について
    • 3ヶ月以内に発行されたものを提出ください
    • コピーしたものは使用できません
    • 返却はいたしませんのでご了承ください
  • 「滞納のない証明書」は記載後の補助金交付申請書を窓口で提示していただければ無料で発行します。

申請書様式と記入例

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

未来政策部 産業人材確保・移住定住戦略室 定住支援センター
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0120-420-200 ファックス番号:0996-20-5570

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