ワーケーションモニター事業
~ワークもライフも楽しむ~ 薩摩川内市でリフレッシュ滞在
ワーケーションとは?
休暇や出張等を兼ねて普段の職場や居住地とは異なる場所に滞在し、リモートワークや研修などを行うことです。
本市では、企業等又は県外在住の個人の方を対象に、人材確保及び移住定住に向けた関係人口の拡大や地域事業者等との交流を通した地域課題の解決、本市でのワーケーションのPRなどを目的としたワーケーションモニター事業を実施します。
詳細については、実施要領及び募集要項をご確認ください。
モニターの要件
モニターになるためには、企業等又は県外在住の個人で、次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。
(宗教、政治活動、暴力団員が構成員に含まれる者等は対象外です。)
1 テレワークの活用を通して柔軟な働き方を実践していること又はサテライトオフィスの設置など本市への企業立地を検討していること。
2 本市でのワーケーション終了後、社内等への広報宣伝に努めること。
3 メディア等の取材に対し、企業等名及び氏名を公表できること。
4 本市でのワーケーションについて、国、県等から同趣旨の助成金等の交付を別途受けていないこと。
5 本市でのワーケーション期間中、市の取材等に協力すること。
ワーケーションの要件
ワーケーションの要件は次のとおりです。
1 本市内で3泊以上のワーケーションを実施すること。
ただし連泊に限る。
企業等の場合は3名以上の社員等で実施し、原則、実施期間、宿泊先を統一すること。
2 宿泊場所は本市内の宿泊施設に限定する。
3 実績報告書の提出までに、ワーケーションの様子をソーシャルメディアに
「#薩摩川内市」「薩摩川内市に移住」、「#薩摩川内市ワーケーション」を付けて3回以上投稿すること。
ただし、投稿するソーシャルメディアはX、Instagram、TikTok、Facebook、youtubeのいずれかとし、ストーリーズなど一定時間で投稿が削除されるものは不可とする。
4 滞在期間中に1回以上、事業協同組合薩摩川内市企業連携協議会、川内商工会議所又は薩摩川内市商工会会員との交流、もしくは地域住民との交流を行うこと。
5 滞在期間中は、休暇と仕事の両方を実施すること。
奨励金の額
企業等:20万円
県外在住の個人:6万円
(注)源泉徴収を行うため、振込金額は奨励金額を下回る場合があります。
申込期間
令和9年2月26日まで(予算が無くなり次第終了)
モニター希望の連絡から実施までの流れ

(注1) 申込フォームから連絡してください。
(注2) 開始日の4週間前までに下記の書類を提出してください。
・薩摩川内市ワーケーションモニター申込書(様式第1号)
・事業実施計画書(様式第2号)
・県外在住の個人の場合:顔写真付きの身分証明書の写し
(注3) 終了日から10日以内に下記の書類を提出してください。
・実績報告書(様式第4号)
・事業実績書(様式第5号)
・宿泊数証明書(様式第6号)や領収書の写し(市内宿泊施設に3泊以上)
・ワーケーションの様子が分かる写真
・口座振込依頼書(様式第7号)
・(県外在住の個人の場合)通帳またはキャッシュカードの写し
市内の主なワーケーション施設
・センノオト(若松町)
・HUB satsuma-sendai city(神田町)
・3rd CO-WORKING SPACE 川内店(平佐一丁目)
・SSプラザせんだい(平佐一丁目)
・オソノベーカリー(里町里)
・レストランげんせい(上甑町中甑)
ワーケーション体験記
株式会社ホンプロ (注)令和7年度実施事業者
体験記(1) “仕事も、交流も、食も楽しめる”薩摩川内市ワーケーション
体験記(2) 甑島ならではの“食”と“働く時間”を満喫するワーケーション
体験記(3) 甑島の“自然と歴史をめぐるエコツアー体験”
体験記(4) 甑島の“文化・食・交流”を感じるワーケーション
実施要領・募集要項
この記事に関するお問い合わせ先
経済シティセールス部 産業人材確保・移住定住戦略室 産業人材確保・移住定住グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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更新日:2026年07月16日