介護保険料関係
【1】 薩摩川内市の介護保険料
令和6年度~令和8年度の介護保険料

令和6年度から令和8年度の所得段階別の介護保険料を掲載しています。
老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。
合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階については、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
課税年金収入額
国民年金、厚生年金等(遺族年金・障害年金は除く)の市民税の課税対象となる年金収入額の合計のことです。
第1号被保険者の基準額(第5段階の保険料額)はこのように決まります。
第1号被保険者の介護保険料の基準額(年額)の算出方法の考え方を掲載しています。
市区町村によって第1号被保険者の人数や必要となるサービスの量が異なるため、基準額も市区町村によって異なります。
【2】 介護保険料の決定時期
介護保険料は毎年7月に決定し皆様へ通知いたします。
介護保険料は、前年の収入等を基に決定します。
(例)令和5年中(令和5年1月~12月)の収入等を基に令和6年度(令和6年4月~令和7年3月)の介護保険料が決定
前年の収入情報が市で把握できるのが6月下旬のため、介護保険料額が正式に決定するのは7月になります。そのため、4月~8月は前年度の状況を基に仮決定した金額を徴収させていただきます。(詳しくは「【5】仮徴収と平準化について」の項目をご覧ください。)
前年度に比べ今年度の保険料額が大きく下がると、仮徴収期間で完納となる場合があります。その場合、通知は7月ではなく10月にお送りいたします。
【3】 介護保険料の納め方
介護保険料の納め方には、特別徴収と普通徴収があります。
- 特別徴収…年金からの天引き
- 普通徴収…納付書払い、口座振替
年金を年額18万円以上受給している方は、原則として特別徴収となります。特別徴収か普通徴収かを任意に選択することはできません。65歳年齢到達の方や本市へ転入されてきた方については、しばらくの間普通徴収で納めていただいた後、特別徴収に自動で切り替わります。(注釈)
(注釈)事務処理の都合上およそ半年から1年ほどかかります。特別徴収への切り替えに手続きは必要ありません。特別徴収が開始される際は、事前に通知します。
普通徴収の場合は、口座振替が便利です!
普通徴収(納付書払い)の方に限り、口座振替に変更することができます。手続きは、各金融機関窓口で受け付けています。通帳・銀行印・納付書(領収証でも可)をご持参ください。手続き後、口座振替が始まるまでの間はお持ちの納付書で納付をお願いします。
市外金融機関窓口には本市対応の口座振替依頼書がない場合がありますので、市外の金融機関窓口でお手続きを希望される場合は、口座振替依頼書をお送りしますのでお問い合わせください。
期別 | 手続き期限 | 引き落とし日 |
---|---|---|
第1期 | 6月25日 | 7月25日 |
第2期 | 7月25日 | 8月25日 |
第3期 | 9月25日 | 10月25日 |
第4期 | 10月25日 | 11月25日 |
第5期 | 12月25日 | 1月25日 |
第6期 | 1月25日 | 2月25日 |
- 25日が土曜日、日曜日、祝日の場合、手続き期限は前営業日まで、引き落とし日は翌営業日となります。
- 随時1期及び随時2期は、原則として口座振替ができません。
【4】 介護保険料の納期
介護保険料の納期は下記のとおりです。(特別徴収:ピンク 普通徴収:オレンジ)
特別徴収の場合
偶数月の年金支給時に年金から天引きされます。

特別徴収の場合の納期を掲載しています。
普通徴収の場合
納期月の月末が納期限です。口座振替の場合は納期月の25日が振替日です。

普通徴収の場合の納期を掲載しています。
併用徴収の場合(5回払い)
年度途中で普通徴収から特別徴収に切り替わる場合、以下のような納期となります。

併用徴収の場合の納期を掲載しています。
介護保険料は原則年6回で納めますが、誕生月や転入月、前年度の賦課状況などによっては、下記のような不規則な納期になる場合があります。
6月特別徴収開始(5回払い)

6月特別徴収開始の場合の納期を掲載しています。
8月特別徴収開始(4回払い)

8月特別徴収開始の場合の納期を掲載しています。
10月特別徴収開始(3回払い)

10月特別徴収開始の場合の納期を掲載しています。
【5】 仮徴収と平準化について
介護保険料は前年の収入等を基に決定されますが、収入等の情報がこちらで確認できるのが6月となるため、介護保険料は毎年7月に正式に決定します。そのため、4月・6月・8月の特別徴収額は、前年度の2月と同じ金額を仮徴収しています。(8月は平準化により金額が変更になる場合があります。)
平準化とは、前年度と今年度の介護保険料の段階が大きく変わった際に、来年度以降の徴収額をなるべく均等に保つため、8月の特別徴収額を調整することです。
【6】 催告状・督促状
納期限を過ぎると、督促状が発行され督促料(100円)が加算されます。 さらに一定期間経過すると、延滞金が加算されます。介護保険料は納期限内に納めましょう。
金融機関やコンビニでお支払いされてからこちらで納付が確認できるまでに数日かかるため、行き違いで督促状や催告状が発行される場合があります。お手元の領収証の賦課年度・期別をよく確認の上、納付済みの場合は督促状及び催告状は破棄していただいて構いません。
【7】 納付書や通知書を紛失してしまったら
納付書や通知書を紛失してしまった場合は、下記窓口へお越しいただくか、下記問合せ先までご連絡ください。
窓口
薩摩川内市役所 2階14番窓口 高齢・介護福祉課 または各支所窓口
問合せ先
薩摩川内市役所 高齢・介護福祉課 介護指導グループ
直通電話番号:0996-22-8115(アナウンス後2623) 代表電話番号:0996-23-5111
【8】 納付証明書について
介護保険料納付証明とは、その年にいくら介護保険料を納めたかを証明するものであり、令和6年度分の場合、令和6年1月1日~令和6年12月31日の間に納めた保険料が記載されます。納付証明は、主に確定申告に使用します。(年末調整には添付不要です。)
納付証明発行の対象となる保険料区分
(1) 普通徴収(納付書払い・口座振替)で納めた介護保険料
- 前年確定申告をされた方へは、1月中旬頃税務課より「社会保険料控除証明書」が届くため申請は不要です。
- 納付書払いの場合、領収証があれば申請は不要です。
(2) 対象の非課税年金から特別徴収された介護保険料
課税年金及び下記以外の非課税年金からの特別徴収の場合、1月頃日本年金機構から「公的年金の源泉徴収票」が届くため、市での納付証明発行はできません。
表示 | 年金区分 |
---|---|
遺族基礎 | 遺族基礎年金 |
遺族共済 | 遺族共済年金 |
遺族厚生 | 遺族厚生年金 |
共済通算遺族 | 共済年金 通算遺族年金 |
共済通算障害 | 共済年金 通算障害年金 |
共済年金遺族 | 共済年金 遺族年金 |
共済年金障害 | 共済年金 障害年金 |
厚生通算遺族 | 厚生年金保険 通算遺族年金 |
厚生年金遺族 | 厚生年金保険 遺族年金 |
厚生年金寡婦 | 厚生年金保険 寡婦年金 |
厚生年金障害 | 厚生年金保険 障害年金 |
国民年金障害 | 国民年金 障害年金 |
障害基礎 | 障害基礎年金 |
障害基礎(20) | 障害基礎年金(20歳前) |
障害基礎(裁定) | 障害基礎年金(障害福祉年金裁定替え分) |
障害共済年金 | 障害共済年金 |
障害厚生 | 障害厚生年金 |
職務上遺族 | 職務上遺族年金 |
職務上障害 | 職務上障害年金 |
船員保険遺族 | 船員保険 遺族年金 |
船員保険障害 | 船員保険 障害年金 |
更新日:2024年01月25日