道路法第37条に基づく電柱の占用の制限について
薩摩川内市では、災害の防止、安全かつ円滑な交通を確保する観点から、市が管理する緊急輸送道路において、道路法第37条第1項に基づき、新規の電柱の占用を禁止する制限区域を指定しました。
1. 占用を制限する区域
路線名 | 起点 | 終点 |
市道船間島・久見崎線 | 薩摩川内市港町 字坂下553番2の地先 |
薩摩川内市久見崎町 字諏訪後53番3の地先 |
占用を制限する区域図(PDFファイル:479.2KB)
2. 制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
3. 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
4. 占用の制限を開始する期日
令和5年3月1日
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 道路河川課 建設管理グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389
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更新日:2023年03月27日