令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始
令和7年2月、岩手県大船渡市で大規模林野火災が発生しました。林野火災の原因の多くは、たき火や火入れなど人の行為によるものです。この状況を踏まえ、林野火災の予防上危険な気象条件となった際に、段階的に「林野火災注意報」や「林野火災警報」を発令し、林野火災予防の実効性を高めることが必要とされました。
このことから、薩摩川内市火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始します。発令中は屋外で裸火を使う行為が制限されます。林野火災防止のため、火の取り扱いには一年を通じて十分注意していただきますようお願いいたします。
林野火災注意報の発令指標
・ 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
・ 前3日間の降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表
(注意)当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないこともあります。
林野火災警報の発令指標
・ 林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合
解除基準
・ 上記発令指標に該当しなくなったとき
火の使用の制限の対象圏域
・ 本土圏域及び甑島圏域(条件によってどちらかのみ発令する場合があります)
制限される行為
「林野火災警報」発令時には以下の「火の使用の制限」に従ってください。
【火の使用の制限】
・ 山林、原野等において火入れ又は喫煙をしないこと。
・ 屋外において花火を行わないこと。
・ 屋外において火遊び又はたき火(火を使用する設備、器具を用いないで又は設備、器具を用いる場合でも本来の使用方法によらないで火を使用)をしないこと。
・ 屋外においては、引火性(ガソリン等)又は爆発しやすい物その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
・ 残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。
(注意)「林野火災注意報」が発令された場合には、「火の使用の制限」に努めてください。
制限される行為の例
枯草焼きやごみの焼却行為は通常時においても原則禁止となっています。
枯草焼き
ドラム缶等による焼却
キャンプファイヤー
鬼火たき
花火・火遊び
可燃物近くでの喫煙
たき火
かまど(薪)
規制対象外の行為の例
バーベキュー
ガスコンロ
七輪焼き
火を使用する設備、器具を用いないで又はこれらの設備、器具による場合でも、本来の使用方法によらないで火をたく形態が今回規制対象となるため、これらは今回の規制の対象とはなりません。
火の使用の制限に従わなかった場合の罰則
・ 林野火災警報発令時の「火の使用の制限」に違反した者は30万円以下の罰金又は拘留に処されることがあります。(消防法第44条第18号)
(注意)林野火災注意報発令時の「火の使用の制限」は、罰則を伴わない努力義務を課すものです。
発令のお知らせ方法
・ 林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合は、防災行政無線、消防局ホームページ、消防車両による広報(林野火災警報時のみ)等でお知らせします。
お問い合わせ先
消防局予防課
直通電話 0996-22-0135
(注意)お問い合わせは直通電話までご連絡ください。





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更新日:2026年01月22日