【7月21日(木曜日)】令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による減収に伴う国民健康保険税の減免について
令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の令和4年中の事業収入等(営業収入、農業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)のいずれかが、令和3年中の事業収入等(各種給付金、保険金、損害賠償等により補填される金額は除く)と対比して、3割以上の減収となる見込みの場合、国民健康保険税の減免対象となります。
但し、世帯主の令和3年中の所得の合計が1,000万円を超えている場合、世帯主の令和3年中の収入減少が見込まれる種類の所得以外の所得が400万円を超えている場合、事業収入等が3割以上の減収となった令和3年中の所得の合計額が0円以下の場合は、国民健康保険税の減免対象外となります。
7月中旬に令和4年度国民健康保険税納税通知書を発送後、国から示された国民健康保険税の詳細の減免基準に基づき、国民健康保険税の減免とならない世帯を除いた世帯に、国民健康保険税の減免手続きの書類(減免申請書、収支見込額計算書等)を送付いたしております。
なお、資格異動や収入申告等により、新たに減免申請対象となる方につきましては、随時、減免手続きの書類を発送する予定としております。
また、令和3年度新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免については、下記担当部署までお問い合わせください。
1 対象となる世帯
- 世帯主(世帯の主たる生計維持者)が死亡または重篤な傷病を負った世帯。
- 世帯主(世帯の主たる生計維持者)の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減収が見込まれ、次の事項のすべてに該当する世帯。
- 世帯主(世帯の主たる生計維持者)の事業収入等で、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて3割以上の減収する見込みであること。
- 世帯主(世帯の主たる生計維持者)の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
- 世帯主(世帯の主たる生計維持者)の収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
非自発的失業者軽減の対象者(会社都合などの理由により失業した方)については、前年の給与所得を100分の30とみなし保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は対象外となります。
ただし、非自発的失業者の給与収入の減収に加えて、営業収入、農業収入、不動産収入、山林収入のいずれかが新型コロナウイルス感染症が原因で令和3年中より10分の3以上の減少が見込まれる場合は減免の対象となります。
2 保険税の減免額及び算定方法
- 上記「1 対象となる世帯」の1.については、全額免除。
- 上記「1 対象となる世帯」の2.については、次の「ア 減免対象保険税の算定方法」で「(ア)減免対象保険税」を算定し、「イ 合計所得金額に応じた減免割合」により「減免額」を算定。
(ア)減免対象保険税額 × (イ)減免割合 = 減免額
ア 減免対象保険税の算定方法((ア)減免対象保険税=A×B/C)
- A 世帯の被保険者全員の保険税額
- B 世帯の主たる生計維持者の減収が見込まれる収入にかかる前年の所得額
- C 世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
イ 合計所得金額に応じた減免割合
前年の合計所得金額(注釈) |
(イ)減免割合 |
---|---|
300万円以下の場合 |
10分の10 |
400万円以下の場合 |
10分の8 |
550万円以下の場合 |
10分の6 |
750万円以下の場合 |
10分の4 |
1,000万円以下の場合 |
10分の2 |
(注釈)「前年の合計所得金額」とは「世帯主の前年の合計所得金額」
3 減免の対象となる保険税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの普通徴収及び納期限内の保険税
4 減免申請に必要な書類等(1.~2.は対象者へ随時送付しております。)
- 国民健康保険税減免申請書
- 収入見込額計算書
- 令和4年1月から直近までの収入が分かる帳簿、給与明細書の写し
保険金、損害賠償等により補填されるものがある場合はその書類の写し - 令和4年1月2日以降の転入者の方は「令和3年中の収入、所得を確認できるもの」
確定申告書または住民税申告書の控え、所得証明書等 - 事業の廃止や失業の場合はそれを証明するもの(廃業等届出書や離職証明書等の写し)
- 減収が「新型コロナウイルス感染症」の影響によるものとわかる証明書等
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
更新日:2023年03月27日