12月4日から12月10日までは人権週間です
「世界人権宣言」は、基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界の全ての人々と全ての国々とが達成すべき共通の基準として、昭和23年(1948年)12月10日の第3回国際連合総会において採択されました。
国際連合は、世界人権宣言採択を記念して、採択日の12月10日を「人権デー(Human Rights Day)」と定め、加盟国に対し、人権擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう要請しています。
法務省及び全国人権擁護委員連合会では、「人権デー」を最終日とする12月4日から10日までの1週間を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を広く国民に呼びかけ、人権尊重思想の普及高揚を図るため、各種啓発活動を実施します。

第75回人権週間ポスター
特設人権相談所を開設します
薩摩川内市、鹿児島地方法務局川内支局及び川内人権擁護委員協議会では、今年度の人権週間の行事のひとつとして、「特設人権相談所」を開設し、DV、セクハラ、ストーカーなどの女性に関する人権問題や、児童虐待、いじめ、体罰などのこどもに関する人権問題、高齢者や障がい者に対する差別や虐待などの人権問題等のご相談をお受けします。
相談は無料で、秘密は固く守られます。
- 12月4日(水曜日)10時から15時まで
SSプラザせんだい、入来支所、祁答院保健センター、上甑老人福祉センター、長浜地区コミュニティセンター
- 12月6日(金曜日)10時から15時まで
樋脇保健センター、東郷公民館
電話相談窓口
法務省の人権擁護機関では、人権週間以外においても、電話相談に応じています。
いじめ、虐待及びインターネット上での誹謗中傷など一人で悩まず気軽にお電話ください。
- みんなの人権110番:0570-003-110
- こどもの人権相談:0120-007-110
- 女性の人権ホットライン:0570-070-810
8時30分から17時15分まで(土・日曜日、祝日を除きます。)
こどもの人権相談以外の通話料は、相談者のご負担となります。
更新日:2024年11月22日