特定個人情報の保護制度について

更新日:2023年03月27日

マイナンバー制度

 平成27年10月から、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まり、12桁のマイナンバー(個人番号)が国民一人ひとりに通知され、平成28年1月からは、マイナンバーの利用が始まっています。

 なお、マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などに存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

特定個人情報とは

 特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報のことをいいます。

特定個人情報の保護措置

 マイナンバーは、個人を識別する機能が強く、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、法律や個人情報保護条例で各種の保護措置が講じられています。

1 利用及び提供の制限

 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野の手続きのために、国や地方公共団体、医療保険者などに提供され、利用されます。法律や条例でマイナンバーが利用できる場合が定められていますので、法令等で認められた場合を除き、マイナンバーの提供を求めたり、提供することはできません。

 また、マイナンバーは、税や社会保険の手続きのために勤務先に提供したり、税の手続きにおいて、証券会社、保険会社などの金融機関からマイナンバーの提供を求められる場合があります。

2 本人確認措置

 なりすまし防止のため、マイナンバーの提供を受ける際には、本人確認(番号確認と身元確認)が義務付けられています。したがって、官公署や市役所で社会保障、税、災害対策分野の手続きをする際にマイナンバーの通知カードのほかに運転免許証などの身分証明書を求められる場合があります。マイナンバーが記載されたマイナンバーカード(個人番号カード)なら顔写真があるので、本人確認が1枚で完了します。

3 制度面の保護措置

 マイナンバーが適切に管理されているかを、個人情報保護委員会という第三者機関が監視、監督をします。

 また、不正にマイナンバーを取得した場合、正当な理由なく、特定個人情報を提供した場合、委員会の命令に違反した場合など法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。

4 情報管理

 個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、国の機関や地方公共団体などで分散して管理します。分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。

 また、国の機関や地方公共団体間での情報のやりとりをするときは、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる者を制限したり、通信をする場合は、暗号化します。

5 特定個人情報保護評価

 地方公共団体などが特定個人情報ファイル(マイナンバーを含む個人情報ファイル)を取り扱う事務においては、特定個人情報保護評価を実施し、評価書を公表します。

 詳しくは次のリンクを御覧ください。 国の特定個人情報保護評価ホームページへ。

特定個人情報の開示

 平成29年10月からマイナポータルと呼ばれるポータルサイトが稼働しています。マイナンバーカードを取得していれば、マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかをご自身で確認することが可能です。

 また、個人情報保護条例に基づき、自分の特定個人情報の開示請求の手続きも行うこともできます。この場合は、本人または法定代理人等のほか、任意代理人も本人に代わって請求手続きを行うことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 行政経営課 行政改革・文書統計グループ
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