主な監査等
主な監査等の種類とその内容
定期監査
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて実施する監査で、市の財務事務(予算の執行や収入、支出、契約などの事務)をはじめ、公営企業など経営に係る事業管理に関し、これらの業務が適正に、あるいは効率的に行われているかなどについて監査するものです。
財政援助団体等監査
監査委員が必要と認めるとき又は市長からの要求があるときに、市が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体や資本金等の1/4以上を出資している団体などについて、援助の目的に沿って適性かつ効率的に執行されているか監査するものです。
住民監査請求による監査
住民の方は、市長や各委員会などの執行機関又は職員が行った公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて監査委員に対し、必要な改善や是正をするよう請求することができます。
この請求に対して監査委員が監査を行うものです。
例月出納検査
会計管理者や公営企業管理者の権限にある市の現金の出納経理について、毎月実施日を定め、提出された資料に基づき検査するものです。
決算審査
市長から審査に付された決算書やその他の決められた書類に基づいて、それぞれ係数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査するものです。
基金の運用状況審査
特定の目的のために積み立てられた基金が、その目的のために適性かつ効率的に運用されているかどうかを審査するものです。
健全化判断比率等審査
市長から提出された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率、並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、数値が適正に算定、作成されているかどうかを審査するものです。
更新日:2023年03月27日