薩摩川内市総合計画審議会[第2回] 会議録

更新日:2023年03月27日

1.開催日時

平成20年4月10日(木曜日) 10時00分~12時00分

2.開催場所

薩摩川内市役所本庁 401会議室

3.出席状況(敬称は省略)

[1]委員8名(欠席7名)

  • 会長:黒瀬一郎
  • 委員:谷口兼弘,三角文孝,米丸恭生,橋口史人,徳田勝章,齋藤佐千子,伊地知すみ子
    欠席:今藤尚一,森薗正堂,山元浩義,田島直美,下野千代男,犬塚孝明,中村貴恵

[2]事務局等 5人

企画政策課:課長 末永隆光,課長代理 古川英利,政策グループ長 有馬眞二郎 主任補 諏訪原智子,主任補 山元一将

4.会次第

  1. 開会
  2. 会長あいさつ
  3. 議事
    1. 審議第2号 薩摩川内市自治基本条例原案について(前文~第2章)

5.配布資料

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6.委員から出された主な意見 (要点・録音なし)

委員

 前文は,ひとつの大きな市の目標を掲げることができると考えています。市民憲章の中で,「明るく豊かなまちを創る」ということを規定されているので,究極の目標は市民の福祉向上でないかと思います。「市民福祉の向上」という文言を盛り込まなくていいのでしょうか。

事務局

 市民の福祉向上というのは,地方自治法に規定されています。ここでは,福祉向上は当たり前のこととして,「市民一人ひとりが元気で,なおかつ交流躍動というものを生み出すために,市民の方々と行政が協働していく」ということを強く表現するために「明るく豊かなまち」という文言を用いました。
 地方自治法上の「福祉向上」というのも「明るく豊かなまちをつくる」という文言に包括されていると考えています。

委員

 そのような位置付けであることを確認できれば結構です。
 前文の「です・ます調」は,「である調」と比べて柔らかくていい表現だと思います。

委員

 市民福祉の向上は,「誰もが次世代まで住み続けたいと思う魅力的なまちづくり」に含まれていると捉えています。

委員

 前文の中で,「美しい自然と古い歴史を誇りとし」という言葉が出てきますけど,そういうのを守っていく,そのような環境づくりをしていくというのが,この条文の趣旨だと私は思います。
 しかし,中山間地の地域では,日常生活に対するサービス機能の低下や耕作放棄地の増加による地域の崩壊ということが現状としてあります。
 「まちづくり」という言葉は,非常に魅力がありますが,これが一人歩きするような方向に進んでいっては,基本条例としての意味をなさないと考えます。
 この問題を市はどのように受け止め,どう理解され,条例と現実の整合を図っていくのでしょうか。

事務局

 11月から2月にかけて行った"まちづくり意見交換会"でも,過疎問題・限界集落問題等,切実なご意見が多く出されました。
 やはり,そこに住んでいる人がいる限り,地方自治というのは行っていかなければならないと思っています。市としては,地域再生という視点から,2月末に庁舎の中に地域再生部会という組織を立ち上げました。地域の限界集落対策を含め,今後の地域再生の対策を,その組織の中で検討し,今年の夏ぐらいを目途に方針をまとめていく予定です。そして,早ければ来年度予算,あるいは総合計画の下期計画に反映していこうと考えています。
 また,自治基本条例の骨子の段階で,「地区コミュニティ協議会」の定義をしていましたが,自治会への加入促進も規定するべきだというご意見も出されました。「コミュニティ」という章を立てて,その地域における地区コミ,自治会というのを核にしながら地域の振興,まちづくりが進められるよう考えを盛り込んだところです。
 荒廃地とか過疎問題とかをどのようにこの条例で取り扱うのかということですが,事務局としては「美しい自然と古い歴史を誇りとして」という表現を用いて,これは守っていかなくてはいけない,という考えを入れたところです。
 この条例は,未来永劫続くことを想定していますので,個別的な社会背景はできるだけ大きく捉えて表現したらどうかと考えています。

委員

 今出ている「限界集落」ですが,地域を預かっている者として,その現状をどのように取り扱って,今後どのように考えていけばいいのか,そういった具体策をこの条例にうたいこんでいくのはどうでしょうか。
 私の地域にも高齢の方が多くいらっしゃいますが,いろいろな行事に参加していただいています。この方々の余生を,この限界集落といわれる状況にある中で,どのように過ごしてもらうか,ということをみんなで考えていかなければいけないと感じています。
 そこで,この基本条例がどこでどのように生かされているのか,普通の人が読んでもわかるような条例にしなくてはいけないと考えます。
 文章は,誰が見ても分かるようなものでなくてはいけないと考えます。

事務局

 この条例自体は,未来永劫続くものと考えていますので,具体的なものを盛り込むということは非常に難しい面もあります。
 今,言われた思いをどのような表現で前文の中に入れられるかは,勉強をさせてください。

委員

 「まち」という,ひらがな表記は意図されたことなのでしょうか。
 「市民と市がそれぞれ対等な立場で」という表現がありますが,「対等」というのがありえるんでしょうか。
 「それぞれ」という表現は,どちらかというと分離を意味するので,一体化していくことをイメージしているのでしたら「市民と市が一つになって」という表現の方がいいのではないかと思います。

事務局

 「まちづくり」の「まち」のひらがな表記は,意図したところです。
 「対等な立場」というのは,「明るく豊かなまちを創る」ための協働作業をするにあたって,パートナーとして対等な立場で,お互いに意見を合わせながら,という意図です。
 「それぞれ」という表現に関しては,検討してみたいと思います。

委員

 市民と市が,「対等」ということが可能なのかなと感じます。やはり,立場立場があるのではないかと思います。また,そのようなことがないと「まち」というのは,成立しないのではないかと思います。

事務局

 この「まちづくり」については,市民の皆さんの中に行政があると考えています。市民の方々が,こういうことをやりたいと思うところに市がどれだけサポートできるか,ということを考えています。
 今後は,市民の方々が自分たちの区域内でいろいろな活動をするのに,どのようなメニューを紹介できるのか,あるいは行政がサポートできるのか,市民活動と対等に行政の役割があるのではないかと,またそのように変えていかなくてはいけないのではないか,という思いが背景にあって「対等な立場」という表現にいたしました。
 しかし,この表現がしっくりこないということであれば,検討いたします。

委員

 「対等」という意味が分かりにくいのではないかと思います。市のサイドから見れば,これからは市がメインではなくて市民と一緒に行動する,ということを言いたいのでしょうが,実際「対等」にするというのは非常に難しいことです。そこで,例えば「連携を図りながら」といった,表現に変えたらどうでしょうか。
 それから,前文の「誰もが次世代まで住み続けたい」という表現の中で,限界集落あるいは過疎のことは包括されていると思います。様々な委員から出された意見を汲み取って,市は施策を実施すればどうでしょうか。

委員

 第1条の「情報共有」「協働」「参画」という言葉がありますが,ここは文字数を合わせたらどうでしょうか。
 「情報共有」「共生協働」「市民参画」,あるいは情報の共有というのは市からの情報公開というのが主体となると考えられるので,「公開」「協働」「参画」というふうに文字数を合わせたら分かりやすいのではないでしょうか。

事務局

 今まで,「情報共有」「協働」「参画」。この3つが,この自治基本条例の大きな柱です,と説明しています。そこで,説明をする中で文字数を合わせた方が,市民の方としては,覚えやすいということでしたが,「共生」という新しい言葉が出てきますので,検討させてください。

委員

 第1条で出てくる「住民自治」ですが,「住民」と「市民」の解釈の仕方を教えてください。
 「市民」のところの定義は,「市内に居住し,通勤し,若しくは通学する者又は事業者」とあり,「住民」は住んでいる方としています。
 その区別に意味はあるのですか。

事務局

 地方自治の中に「団体自治」「住民自治」という言葉がありまして,単語として「住民自治」を用いました。
 ただ,「住民」という言葉が,ここだけ浮き出た形で気になるということであれば,同じ内容を含んだ形の表現にするのは可能です。
 検討させてください。

委員

 このような条例をつくるにあたって「目的」というのが一番大事な部分になるのだろうと思いましたので,質問させてもらいました。
 前文で「市民と市が対等」と大きく出ていたのに対し,第1条では,「市民」という取り上げ方が弱かったものですから気になりました。

委員

 県で使われている「共生協働」と,ここでの「協働」はどのように使い分けているのですか。

事務局

 「共生」の意味は,お互いの立場を尊重しながら一緒に活動していきましょう,という意味ですので,「協働」の2文字で組み込めるのではないかと考えました。

委員

 県が使っている「共生協働」は,ある程度先行していて,私たちの周囲にも定着しています。だから,「情報共有」「共生協働」「市民参画」という語呂が合えば,市民に分かりやすい。だから,この目的の中で合わせた方がいいと思いました。

事務局

 検討いたします。

委員

 第4条について,市民憲章をひとつの目標と行動規範という位置付けを行えば,自治基本条例は,それを具体化する薩摩川内市の最高規範ということだろうと思います。
 そこで,ここでは,「最高規範である」としっかり位置付けをした方がいいのではないかと思います。

事務局

 骨子の段階では「最高規範」と位置付けて説明をしたのですが,では,市民憲章とどっちが上か下かの話になりました。自治基本条例を最高規範と明確にうたうのはどうだろうかと疑義が生じてきたので,今回の原案では削除したわけです。
 ただ,委員がいわれたように,市民憲章は目標,行動規範。という位置付けで条例とは違う,ということがきちんと整理されれば,「最高規範」という文言を再度盛り込んでもいいのではないか,と考えます。

委員

 条文全体を見て,整合が取れていてよく考えられたものだと感じました。
 そこで,この条例は,市民が身近に感じられる必要があるのではないかと感じたところです。
 先ほど,「自治会への加入促進」という言葉もあったのですが,都市化されればされるほど,その結びつきは弱くなってくるのではないかと感じます。そのような人たちも一緒に取り組んでいくには,やはり親しみのある文章で表現し,何かあればこの条例に立ち返るということが必要だと思います。
 そう考えたときに,「最高規範」という言葉を入れると,かえって市民を拘束し,ぎすぎすした人間関係になるのではないかと感じます。

事務局

 事務局が把握している全国の自治基本条例の制定自治体の中で,「最高規範」という規定をしている自治体がほとんどです。この条例自体は,まちづくりに対する基本的な考え方とか地方自治,住民自治の根本的なものを盛り込んだ条例ですので,自治体の憲法という表現もあるくらいです。そのような位置付けをして,この条例にのっとって,その下に様々な男女共同参画条例を始めとしたいろいろな条例,規則が下がってくるわけです。そのようなことから判断しますとこの条例の位置付けは非常に重要になってきます。
 事務局としましては,「最高規範」という文言を入れて重みをもたすということを,市民に対しても事業者に対しても明確にする必要があるのではないかと思います。

委員

 薩摩川内市の憲法であるという位置付けをすることで,市当局,市民,それから市議会でも「これからは連携していかなくてはいけない」という意識付けになると思います。
 是非,最高規範として位置付けたらいいと考えます。

委員

 「最高規範」というのを明確にしてまちづくりに取り組むというのは,ぽんと投げかけたときに最初はショックがあるでしょうけど,次第に慣れていけば,いずれ住民自治になっていくと思います。そのような,考えであれば,「最高規範」という文言は入れても差し支えないと思います。

事務局

 「最高規範」につきましては,入れる方向で検討させてください。

委員

 第5条ですが,「自らの発言と行動に責任をもたなければならない」とありますが,生々しい表現だと思います。そうであれば,同じように,市長や職員の責務にもきちんと書くべきだと思います。
 市民の責務だけにしないで,市長や職員にも付け加えてください。
 第6条の「事業者の責務」というのは,事業者も市民と一緒にまちづくりに取り組むようにということで,ここに入れたのだと考えます。
 第9条第2項の「還元」という言葉ですが,「市民に提供」とか「支援」とか,そのような表現に変えたほうがわかり易いと思います。

事務局

 1点目の「自らの発言と行動に責任を持たなければならない」という表現は,検討させてください。他の条項にもいれるか,違う表現にするかを含めてですね。入れた背景としては,いろいろなご意見ご要望がある中で,前向きなものは受け止めることが出来るのですが,中には後ろ向きあるいは,行政暴力的なものもありまして,それらに対する警戒心の議論もあって入れた次第です。
 2点目の「事業者の責務」については,定義の中で「事業者」は「市民」の中にも含まれると説明したところです。"まちづくり意見交換会"の中で,支店・営業所が集まっている地区においては,そこの支店長や営業所長それから従業員の方々にも,是非まちづくりの会議に参加して欲しいという意見が出ました。そこで,その方々にも参画してほしいという強調の意味も含めて入れさせていただいたところです。
 3点目の「還元」につきましては,検討をさせてください。

委員

 第5条の論点6で,「権利の行使の濫用を防ぐ文言を,挿入すべきかどうか」ということは,私は入れた方がいいと思います。よりよいまちづくりということを考えたときに,市民みんなが行政側と同じような立場に立った視点で公共の利益のために取り組まなければいといけないと考えます。
 行政は,地方自治法などの法律で縛られていますが,市民は憲法の範囲内ということであれば,どのような主義主張でも構わない,というのは困ると思います。そこで,濫用を禁止する文言を柔らかい表現で規定することは大切だと思います。
 「事業者の責務」に関しては,「利益を出している」ということは,公共の福祉になっている,と松下幸之助は言っています。自分たちの会社から世界に発信するような事業を行っていれば,自分たちの自治を行わなければならない。それと同時に,住民としての責務も果たさなければならない。
 そこで,論点にあるように,市民に含まれながら更に責務を課すことに問題はないのだろうか,ということは考えていかなければならないと思います。

事務局

 「自らの発言と行動に責任を持たなければならない」という生々しさは,市長の責務でいうと「誠実かつ公平に」という表現になっており,職員でいうと「全体の奉仕者であることを認識し」ということで表現しています。そこに比べて,ここの表現がどうか,ということは勉強をさせてください。
 2点目につきましては,委員の皆さんでご議論いただければ,参考にさせていただきたいと思います。

委員

 条文とは直接関係ありませんが,市内の事業者に対する広報活動はどうされているのですか。事業者で自治会に加入していないところは多いと思います。そこに対して,薩摩川内市の動きというのをどのような形で周知しているのですか。

事務局

 自治会に加入していない事業者には広報紙は送られていません。商工会,商工会議所というルートを通して,間接的な情報提供しか今はありません。

委員

 情報の共有という一面で差がありますよね。自治会に入っていない事業者はスーパーに行けばいい,事業者は,薩摩川内市の動きというのはそういうことでしか知りえないのですよね。

 そのような状況では,情報共有という面で一方通行ではないでしょうか。

事務局

 事業者の責務を規定することを前提にしても,やはり情報共有の機会,その提供の仕方というのも,市側に反省する点,改善がする点があります。このようなご意見が出たということを広報室とも話をさせてください。きちんと情報提供した上で,責務を課すという観点から。

委員

 情報の共有というのは事業者に対して大事なことだと思います。いろいろな地域の活動に事業者も参画する。これは,地域活性化,まちづくりにつながる大事なことだと思います。
 是非,この条文を共有して,あるいは条例の趣旨を徹底してほしい。ですから,ここの責務については当然果たしていただくということを協調した方がいいのではないでしょうか。

委員

 同感です。大きな事業所は事業所としてあるわけですが,小さな地区にもそれなりの事業者はあるわけです。
 市街地の事業者と市民の関係以上に,田舎の地区に行けば行くほど,この第6条というのは,非常に生きてくるものだと感じます。
 やはり,生活をその地で営んでいる以上,細部にわたって地区民と同じような部分があってほしいと思います。その点で,この第6条は,画期的な部分だと感じました。

委員

 薩摩川内市のこの条項を受け入れて,理解することによって,地元採用が増えるのではないかと思います。
 そのようなこともひとつのメリットではないでしょうか。

委員

 このような話がでていることを事業者の方に伝えることは重要だと思います。一方的な意見で,事業者もいきなり言われると意思疎通ができないということになります。これを機に意思疎通が図られていくことが大切だと考えます。

委員

 地方の場合,業者が小規模ですから地区コミュニティあるいは自治会の会員であったりします。だから,これらに関する情報については十分に提供を受けながら,地域参加型で協力をいただいています。それから,私たちがひとつの事業を行うにしても,どうしても事業者の力を借りなければならない,という場合には非常に積極的に協力していただいています。そのことが,事業者の評価につながっているようで,ひとつに集中してお願いしているともう一方からも「手伝いたい」と申し出があります。
 市内になりますと,規模が大きくなりますので,情報提供から始めて,自治への理解を頂くことが大切なのではないでしょうか。事業者の方も何かしら,地元へ返したいという気持ちは持っていると思います。
 やはり,事業者は,消費者があっての事業者ですから,そのあたりは十分理解が得られるのではないかと思います。

委員

 ほとんどの事業者は,商工会議所に入っていますか。

事務局

 多くの事業者が,商工会議所あるいは商工会に加入していると聞いています。ただ,どちらにも入っていない個人事業者はあるかと思います。

委員

 今,組織化されている団体等の集まりの場で,この条例の話をさせてもらえたらいいのではないでしょうか。
 そのようなことを通じて,事業者への広がりもこの際していただけたら。

委員

 第9条の「職員の責務」についてです。2項目の「…まちづくりに携わる専門家として必要な知識,技術の能力開発及び自己啓発」というところをポイントとして教えてください。

事務局

 従来の職員であれば,業務を覚えるというのは当然で,事務処理のノウハウは必要です。
しかし,これからは,その職務だけではなくて,まちづくり全体の専門家ということで,笑顔の仕方,電話の対応の仕方といった身近な技術や地元で会議があるときの司会進行などそういったコミュニケーションなどの技術も重要だと考えています。
 土木職,福祉職,農林関係,一般事務も含めそれぞれの専門分野の職員もいますが,その分野だけではなく,大きい視野で今後頑張っていったらどうだろうか,という趣旨です。

委員

 それなりの専門の技術を持って,知識を持っていらっしゃる方が,まちづくりの専門家としてのスキルアップのための研修会などは開催しているのですか。

事務局

 専門分野は当然ありますが,それ以外の研修もあります。

委員

 「まちづくりに携わる専門家」というのは,どういう位置付けなのですか。その知識,技術などはもっと「必要に応じて提供しなければならない」という表現でいいと思います。市役所の職員の方は,みんなそれぞれ知識とか技術とか持っているわけで,そういったのをお借りするときに「まちづくりに…」と限定するとおかしいと思います。

事務局

 地域においては,いろいろな情報を持っている方,土木に詳しい方,農業に詳しい方,これをさせたら右に出るものはいないという方等それぞれの専門家がいてその地域のまちづくりが図られるということは十分に考えられます。
 職員の部分だけに「専門家」と取り上げるのはどうか,と考えるのでここは再度検討したいと思います。

委員

 この部分については,今この場で説明を受けられる方は納得しますが,この場を知らない方は,ここでいう「技術等の能力開発」とか「まちづくりに携わる専門家」などというと,あながち技術職を持っている者たち,という捉え方をすると思います。
 今,事務局から説明があったように,技術の一般職も看護士などの専門職も市を包括したもの,と捉えるのがこの文章を見る限りでは難しい。
 もう少し,検討してスマートな表現をしていただけたらと思います。

委員

 地域には,職員の方がいて,その方々が会議に出ていろいろな知恵を出していただいています。私は,実感としてその支援をありがたいと思っています。そのような意味では,言葉を検討していただいて盛り込んでいただけたらと考えます。

委員

 技術を含めて「経験」と表現したらどうでしょうか。

事務局

 表現は考えたいと思います。

審議会終了

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