再エネ発電施設の設置に伴う住民説明会等の開催が要件化されました

更新日:2024年06月11日

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)が令和6年4月1日に改正され、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、再エネ特措法第7条に基づき、説明会等の実施が要件化されました。

また、これに基づき定められた「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)において、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会等を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが示されています。

  • FITとは「固定価格買取制度」のことで、FIPとは「フィードインプレミアム」のことです。

つきましては、対象となる再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者は、以下の様式にて、事前相談をお願いいたします。

対象となる事業

FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち

  1. 50kW以上の高圧/特別高圧電源
  2. 50kW未満の低圧電源であって,以下のいずれかのエリアに設置するもの
    ・認定申請要件許認可の対象エリア(森林法、宅地造成及び特定盛土等規制法、砂防三法(砂防法・地すべり等防止法・急傾斜地法))
    ・土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域を含む)または土石流危険渓流
  3. 低圧電力であって、(2)のエリアに該当しないものでも、事業者の認定申請に係る再エネ発電事業の実施場所の敷地境界からの水平距離が100m以内に、この事業者と同一の事業者等が実施する再エネ発電事業の実施場所がある場合において、それら事業に係る電源の出力の合計値が50kW以上となるもの

 

以上1~3のいずれかに該当する場合は再エネ特措法、施行規則及びガイドラインにおいて定める説明会を開催すること。

また、該当しない場合でも、再エネ特措法、施行規則及びガイドラインを参考に説明会の開催、または事前周知措置を実施すること。

その他、範囲や説明内容等の詳細については、再エネ特措法、同法施行規則、ガイドライン等を確認すること。

  • 再エネ特措法、同法施行規則、ガイドラインにおける対象事業は再エネ発電事業全般になります。太陽光発電事業のみが対象ではありません。

申請書類

  1. 相談書
    相談の様式(Wordファイル:18.5KB)
    相談の様式(PDFファイル:77.4KB)
  2. 説明会において配布を予定している説明資料
  3. 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

その他関係資料

この記事に関するお問い合わせ先

経済シティセールス部 産業戦略課 産業グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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