【募集中】漁業従事者支援事業補助金のご案内

更新日:2025年04月01日

漁業者の所得向上や安定かつ継続的な漁業経営を目指し、本市の水産業の永続的な発展を図るため、漁船や機器等の購入に対する支援を実施します。

補助対象者

1. 本市の水産政策の円滑な実施に積極的に協力する者であること。

2. 漁業を営む個人又は法人で、薩摩川内市に住所を有し、川内市漁業協同組合もしくは甑島漁業協同組合の正組合員であること。

3. 申請年度において、川内市漁業協同組合または甑島漁業協同組合に水揚げが見込まれる者。

4.当該事業の交付を受けた者にあっては、交付を受けた年度から2箇年度以上経過した者であること。

5.市税等の滞納がないこと。

6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものでないこと。

交付要件

1. 補助金交付後から5年間は、交付を受けた事業分を売却することはできない。

2.市から求められた年度の水揚げ量等を報告しなければならない。

補助対象経費

1. 漁船の購入・建造

2. 20万円以上の漁船の改修・機関換装・オーバーホール、機器等の購入費

3. 漁業用資材の購入費(ただし、1万円以上のものに限る)、氷の購入費

4. 1キログラム以上の有害水産生物駆除

【対象有害水産生物】

サメまたはエイ

補助の上限額(令和7年4月1日改正)

一個人または一事業者あたり以下の上限とします。

1.上記1については、2分の1以内の額で上限100万円

2.上記2については、2分の1以内の額で上限50万円

3.上記3については、4分の1以内の額で上限40万円

4.上記4については、1キログラムあたり400円の額で上限30万円

申請方法

1. 事業実施前

事業の実施前に次の書類の提出をお願いします。

【重要】「氷の購入」「有害水産生物駆除」以外の補助対象経費については、必ず事業の実施前に申請してください。実施後の申請は受付けません。

【チェックリスト】

【様式データ】

2.申請及び受付期間

令和8年3月13日(金曜日)まで

【重要】予算に達した場合には、受付を終了しますので、ご了承ください。

 

3.実績報告

次の書類を事業完了後、速やかに提出してください。

提出期限:事業完了後1週間以内

提出先

  • 本庁耕地林務水産課林務水産グループ
  • 甑島振興局地域振興課産業建設グループ 電話:09969-2-0001(内線:521)
  • 下甑支所地域振興課産業建設グループ 電話:09969-7-0311(内線:111)

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 耕地林務水産課 林務水産グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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