マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

更新日:2024年03月08日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになり、健康保険証の提示をしなくても医療機関を受診することができますので、ぜひマイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

より良い医療を受けることができます!

医療機関を受診した際に、お薬の情報や健診結果の提供に同意すると、医師などからご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。

窓口で限度額以上の支払いが不要になります!

高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを健康保険証として使うことで、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、市役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。

就職・転職・引越後も健康保険証としてずっと使えます!

新しい健康保険証の発行を待たずに医療機関・薬局で利用できます。ただし、医療保険者が変わる場合は、加入などの届出が必要なため、国民健康保険の加入・脱退などの届出は市役所窓口で速やかに行ってください。

利用方法

医療機関や薬局でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけでご利用いただけます。

ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に利用申込が必要です。利用申込はパソコンやスマートフォンを使ってマイナポータルから行うことができます。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について

「マイナ受付」のステッカー・ポスターが貼ってある医療機関・薬局などで利用することができます。

マイナンバーカードの健康保険証利用ができる医療機関は以下のリンクをご覧ください。

 

(補足)カードリーダーを設置していない医療機関ではマイナンバーカードの健康保険証利用はできません。この場合は従来の保険証の提示が必要です。

(お知らせ)令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されません。発行済みの健康保険証については、廃止日から最長1年間(ただし、その1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、その有効期限まで)は引き続き使用することが可能です。

現在、薩摩川内市が交付している鹿児島県国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)をお持ちの方は、令和6年8月に実施予定の健康保険証一斉更新時に交付される被保険者証(最長有効期限:令和7年7月31日)は引き続きご使用いただけますので、健康保険証廃止後も、有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。

 

詳しくは厚生労働省のホームページやリーフレットをご確認ください

マイナンバー制度に関するお問合せ

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0120-95-0178

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この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 国保グループ
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