国民健康保険の手続き

更新日:2024年12月12日

国民健康保険(国保)の手続きについて

資格の取得・喪失・変更などの届出

届出は、14日以内にお手続きください。

  • 届出窓口
    • 本庁:市民課 2階3番窓口
    • 支所:地域振興課

申請には窓口に来た人の身分証明証(写真付き)が必要です。
提示ができないときは、資格確認書または資格情報のお知らせの交付が郵送になるときがあります。

加入・脱退の手続きについて
事由 手続きに必要なもの

国保に加入するとき

他の市区町村から転入したとき

・世帯主の国保被保険者証(既に本市国保の被保険者がいるとき)
・印鑑※
職場等の医療保険をやめたとき ・職場等の医療保険をやめた証明書(資格喪失連絡票)
・世帯主の国保被保険者証(既に本市国保の被保険者がいるとき)
・印鑑※
生活保護を受けなくなったとき ・生活保護廃止決定通知書
・世帯主の国保被保険者証(既に本市国保の被保険者がいるとき)
・印鑑※
子どもが生まれたとき ・母子手帳
・印鑑※
外国籍の人が入るとき ・外国人登録証(1年以上滞在すると見込まれる場合)
世帯に国保被保険者がいるときは、必ず世帯主の被保険者証を持参してください。
窓口での提示がないと郵送での交付になります。

国保から脱退するとき

他の市区町村へ転出するとき ・国保被保険者証
・印鑑※
職場等の医療保険に入ったとき ・国保被保険者証
・職場等から発行された新しい保険証又はその写し
・扶養認定日の証明書
(被扶養者の新しい保険証が持参できないとき)
生活保護を受け始めたとき ・国保被保険者証
・生活保護開始決定通知書
・印鑑※
死亡したとき ・国保被保険者証
・死亡を証明するもの(市外で死亡届を出されたとき)
外国籍の人がやめるとき ・国保被保険者証
・外国人登録証(1年以上滞在すると見込まれる場合)
その他 住所、世帯主、氏名等が変更したとき ・国保被保険者証
・印鑑※
保険証を紛失、破損したとき ・身分証明書(公的機関が発行した顔写真付のもの)
・破損した国保被保険者証
・マイナンバーカード又は通知カード
就学のため、子どもが他の市区町村に転出するとき ・国保被保険者証
・在学証明書
・印鑑※

(注意1) 印鑑は、別世帯の方が申請する場合や、同世帯の方でも身分証の確認ができない場合は必要となります。

(注意2)表内の「国保被保険者証」「保険証」は、資格確認書・資格情報のお知らせを含みます。

国保の取得及び喪失日

  • 届出窓口
    • 本庁:市民課 2階3番窓口
    • 支所:地域振興課

国保に加入する日

  • 職場等の医療保険の資格がなくなった日
    (退職した翌日)
  • 他の市区町村から転入した日
  • 生活保護を受けなくなった日
  • 出生した日

国保を脱退する日

  • 職場等の医療保険に加入した日の翌日
    月末は同日
  • 他の市区町村へ転出した日の翌日又はその日
  • 生活保護を受け始めた日
  • 死亡した日の翌日

加入する届出が遅れると

  1. 国民健康保険税をさかのぼって納めることになります。
  2. 届出の日までに支払った医療費は、被保険者が医療機関に全額支払ったあとに、国保に保険者負担分を請求することになります。

脱退する届出が遅れると

 本来の「国保を脱退する日」以降、国保被保険者証を使って受診されていた場合、国保で負担した医療費を返していただくことになります。
 ただし、新しく加入した医療保険から還付される場合もあります。

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この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 国保グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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