70歳以上以75歳未満の方の医療費の窓口負担

更新日:2024年12月02日

70歳の誕生日をむかえると

これまでは、70歳到達に伴い、負担割合が印字された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されていました。

これからは、マイナンバーカードと保険証の一体化の取り組みにより、令和6年12月2日以降に70歳到達される方は、「国民健康保険資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が新たに交付されます。

「国民健康保険資格確認書」・「資格情報のお知らせ」についての詳細は、「令和6年12月2日以降は保険証の新規発行ができなくなります」をご確認ください。

窓口での負担割合について

70歳以上の方の、医療費の窓口負担割合は「2割・3割」のいずれかとなり、70歳の誕生日を迎えた月の翌月(1日生まれの方は当月)から適用されます。

所得区分と負担割合判定の基準について

所得区分と負担割合判定の基準について

現役並み 3

(所得:690万円以上)

3割

<現役並み所得者と判定される条件>

・同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方

(注)ただし、以下に該当する場合は負担割合が2割となります。

【70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が】

単身世帯の場合(収入合計) :383万円未満

二人以上の世帯の場合(収入合計) :520万円未満

 

【後期高齢者医療制度に伴う経過措置】

同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上75歳未満の国保被保険者と、国保から後期高齢者医療制度に移行した方を含めた収入合計額が520万円未満の場合、負担割合が2割となります。

現役並み 2

(所得:380万円~690万円未満)

現役並み 1

(所得:145万円~380万円未満)

一 般

2割

・現役並み所得、低所得2、低所得1に該当しない世帯の方

低所得 2

(区分2)

・同一世帯の世帯主(擬制世帯主含む)及び国保の被保険者全員が住民税非課税である方

低所得 1

(区分1)

・同一世帯の世帯主(擬制世帯主含む)及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費、控除を差し引いた時に0円になる方(年金収入80万円以下など)

 

  • 所得に応じて負担割合が決まります。
    ただし、世帯に未申告の方がいる場合、正しい所得判定ができないため、忘れずに所得の申告をしましょう。
  • 有効期限内であっても、世帯員の国保の加入状況に変動があった場合、その翌月から負担割合が変更になることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 国保グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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