「高額医療・高額介護合算制度」について
「高額医療・高額介護合算制度」とは
世帯内の同じ医療保険加入者の1年間(注釈1)の「医療」と「介護」の自己負担の合計額(注釈2)が,所得や年齢別の自己負担限度額【表1】を超えた場合,その超えた分を支給する制度です。
- (注釈1)1年間の期間は毎年8月1日~翌年7月31日までです。
- (注釈2)自己負担の合計額には食費・居住費,差額ベッド代及び高額療養費,高額介護サービス費として返還される分は含みません。
【表1】医療と介護を合算した場合の自己負担限度額(算定基準額)

医療と介護を合算した場合の所得区分ごとの自己負担限度額を掲載しています。
限度額を超えた金額が500円未満の場合は支給しません。
申請手続き方法
国民健康保険,後期高齢者医療保険にご加入の方
該当者の方へは,随時,ご案内の書類をお送りしていますので,書類に従って申請してください。
被用者保険にご加入の方(国民健康保険,後期高齢者医療保険以外の保険にご加入の方)
- 介護保険者(市役所高齢・介護福祉課介護指導グループ)へ「介護保険自己負担額証明書」の交付申請をしてください。
- ご加入の医療保険者へ「介護保険自己負担額証明書」を添付し,高額医療・高額介護合算療養費の申請をしてください。
更新日:2023年03月27日