公園の適切な利用についてのお知らせ

更新日:2023年03月27日

公園施設における行為の制限について

市内の公園施設において、下記に掲げる行為を行う場合は、市の許可を得る必要があります。

  1. 物品の販売その他これに類する行為
  2. 業として写真又は映画を撮影する行為
  3. 興行行為
  4. 展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占使用する行為

これらの行為を行う場合は、申請書の提出及び使用料の支払いが必要です。
詳しくは下記に記載の担当部署までお問い合わせください。

公園施設における行為の禁止について

公園施設における下記の行為は、薩摩川内市都市公園条例及び薩摩川内市普通公園条例によって禁止されています。

  1. 公園を損傷し、又は汚損すること。
  2. 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
  3. 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。
  4. 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
  5. はり紙、はり札その他の広告類を掲示すること。
  6. 立入禁止区域に立ち入ること。
  7. 指定された場所以外に車両等の乗り入れ、又は留め置くこと。
  8. たき火又は危険の恐れのある行為をすること。
  9. ごみその他汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。
  10. 公園をその用途外に使用すること。

 上記に違反することがないよう一人一人がルールやマナーを守って、皆さんが気持ちよく公園を利用できるようご協力ください。

添付の公園利用の「ルール」と「マナー」も合わせてご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課 公園緑地グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570​​​​​​​
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