公園施設の目的外使用・占用許可の申請について

更新日:2023年03月27日

 市内の公園施設において、以下の行為等を行う場合は、市の許可を得る必要があります。
 なお、申請内容により使用料が発生する場合がありますので、詳細については、下記に記載の担当部署までお問い合わせください。
 また、公園の種別により申請書の様式が異なりますので、使用(占用)される公園の種別は、添付の市内公園一覧表をご確認ください。

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公園施設の目的外使用許可申請手続き

市内の公園施設において、下記に記載の行為を行う場合は、事前に市の許可を得る必要があり、次に示す書類が必要となります。
申請内容の審査、許可書の発行までに約1週間の期間(申請内容によって、さらに期間を要する場合があります)を要しますので、使用希望日までに十分な余裕をもって申請してください。
なお、審査の結果、許可できない事案もありますので、あらかじめご了承ください。

  1. 物品の販売その他これに類する行為

     例 露店・キッチンカーによる営業、フリーマーケット等

  1. 業として写真又は映画を撮影する行為(記念写真や風景写真等の撮影は除く)

     例 CM・テレビ・映画の撮影、宣伝用ポスターの撮影等

  1. 興行行為

     例 入場料を徴収するスポーツ大会、サーカス、屋外映画館の営業等

  1. 展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占使用する行為

     例 イベントの開催等


【必要書類】

  •  公園施設使用許可申請書(1部)
  •  平面図(使用箇所、使用面積がわかるように表示したもの)
  •  その他、市が必要とする資料(イベント時は企画内容わかる資料等)


【提出先】
提出先は、都市整備課公園緑地グループ(薩摩川内市役所本庁3階)となります。
郵送、ファックス番号、電子メールでの提出も可能です。

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公園施設の占用許可申請手続き

 市内の公園に、公園施設以外の工作物、物件又は施設等を設置して継続的に公園の一部を占用使用する場合、事前に市の許可を得る必要があり、次に示す書類が必要となります。

 申請内容の審査、許可証の発行までに約1週間の期間(申請内容によって、さらに期間を要する場合があります)を要しますので、占用開始希望日までに十分な余裕をもって申請してください。

 なお、審査の結果、許可できない事案もありますので、あらかじめご了承ください。


占用物件例

  1. 電柱、電線、変圧塔その他これに類する工作物
  2. 水道管、下水道管、ガス管その他これに類する工作物
  3. 郵便ポスト、公衆電話ボックス
  4. 展示会、博覧会その他これに類する催しのために設けられる仮設工作物
  5. 工事現場事務所、工事用資材置き場


【必要書類】

  • 公園占用許可申請書(1部)

     押印が必要となります

  • 図面関係(位置図、平面図、構造図、実測求積図等)

     占用箇所、占用面積がわかるように表示したもの

  • 現況写真
  • その他、市が必要とする資料


【提出先】

提出先は、都市整備課公園緑地グループ(薩摩川内市役所本庁3階)となります。
郵送での提出も可能ですが、電子メール又はファックス番号での受付はできません。

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関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課 公園緑地グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570​​​​​​​
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