令和6年度保育施設の利用申込のご案内
更新情報
保育施設等空き状況を更新しました。 (PDFファイル: 55.3KB)
1 令和6年度保育施設等の利用申込みについて
このページでは、令和6年4月から令和7年3月までの保育施設等の利用申込みについてご案内します。
求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書 (PDFファイル: 153.2KB)
詳細については下記の『保育施設利用のしおり』をご覧ください。
- 保育施設等とは、認定こども園(2号・3号認定子ども)、認可保育所、小規模保育事業及び事業所内保育事業をいいます。
- 1号認定子どもに関することは、下記のリンクをご覧ください。
2 令和6年10月1日以降の保育施設等の利用申込みについて
原則として、利用を開始する月の前の月の5日(5日が土曜・日曜・祝日の場合、その前の平日)までに申込みしてください。
利用開始希望日 |
申込み期限 |
---|---|
令和 6年 5月 1日 | 令和 6年 4月 5日(金曜日) 受付終了 |
令和 6年 6月 1日 | 令和 6年 5月 7日(火曜日)受付終了 |
令和 6年 7月 1日 | 令和 6年 6月 5日(水曜日)受付終了 |
令和 6年 8月 1日 | 令和 6年 7月 5日(金曜日)受付終了 |
令和 6年 9月 1日 |
令和 6年 8月 5日(月曜日)受付終了 |
令和 6年10月 1日 |
令和 6年 9月 5日(木曜日)受付終了 |
令和 6年11月 1日 |
令和 6年10月 4日(金曜日) |
令和 6年12月 1日 |
令和 6年11月 5日(火曜日) |
令和 7年 1月 1日 |
令和 6年12月 5日(木曜日) |
令和 7年 2月 1日 |
令和 7年 1月 6日(月曜日) |
令和 7年 3月 1日 |
令和 7年 2月 5日(水曜日) |
- 上記の期間内に書類が揃わない場合、教育・保育給付認定ができず、利用調整することはできません。
- 必ず期間内に必要な書類の提出をお願いします。
令和7年4月以降の申し込みは令和6年11月~受付開始です。
3 令和6年度保育施設等の利用調整の状況について
~現在の状況~
令和6年10月1日入所までの利用調整が終了しています。
~空き状況~
・令和6年9月25日時点の空き状況です。
・このファイルで空きを確認して申し込みをした場合でも、保育士の体制やその他の事情
で利用調整できないことがあります。
保育施設等空き状況(R6.9.25現在) (PDFファイル: 55.3KB)
4 保育の必要性の事由について
保育施設等を利用するためには、以下のような保育の必要性の事由があることが条件となります。
- 月12日以上、かつ、月48時間以上の就労をしていること。
- 妊娠中または出産の直後であること。
- 病気やけがのため、または精神や身体に障害があること。
- 同居の親族(長期入院等をしている親族を含む)を常時介護または看護していること。
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
- 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること。
- 学校教育法に規定された学校等に在学しているか、職業訓練校における職業訓練を受けていること。
- 育児休業法に基づく育児休業を取得しているか、または出産前の勤務先に出産後再雇用が決まっていること。
- その他、法令等に定めのある場合
5 対象施設
市に申込みが必要となる保育施設等は次のとおりです。
認定こども園
(定員、保育標準時間及び保育短時間は令和6年度の状況です。)
園名 |
住所 |
定員 |
保育 標準時間 |
保育 短時間 |
電話番号 |
参考1号認定 |
---|---|---|---|---|---|---|
平佐町3590番地2 |
50 |
7時~18時 |
8時~16時 |
20-1280 |
210 |
|
青山町4194番地 |
60 |
7時~18時 |
8時30分~16時30分 |
20-0775 |
105 |
|
大小路町54番16号 |
105 |
7時~18時 |
8時~16時 |
22-3744 |
45 |
|
隈之城町1001番地 |
70 |
7時~18時 |
8時30分~16時30分 |
23-6168 |
160 |
|
御陵下町19番5号 |
165 |
7時~18時 |
8時30分~16時30分 |
22-2764 |
15 |
|
天辰町1866番地1 |
70 |
7時~18時 |
9時~17時 |
24-8181 |
15 |
|
みくにキッズ保育園 |
御陵下町11番9号 |
90 |
7時~18時 |
7時~15時 |
22-3974 |
15 |
高江町1875番地 |
55 |
7時~18時 |
8時30分~16時30分 |
27-2225 |
15 |
|
中郷3丁目327-1 |
90 |
7時~18時 |
8時30分~16時30分 |
24-8400 |
35 |
|
田崎町206番地1 |
60 |
7時~18時 |
8時~16時 |
29-5101 |
10 |
|
せいくんこども園 |
平佐町2843番地1 |
45 |
7時~18時 |
8時30分~16時30分 |
20-1123 |
15 |
天辰町74番地 AITOWN天辰集合住宅1階 |
40 |
7時~18時 |
9時~17時 |
24-8811 |
15 |
|
水引町4795番地 |
64 |
7時~18時 |
9時~17時 |
26-2124 |
6 |
|
樋脇町市比野550番地 |
80 |
7時~18時 |
8時30分~16時30分 |
38-1193 |
10 |
|
樋脇町塔之原1177番地 |
50 |
7時~18時 |
9時~17時 |
37-2103 |
15 |
|
入来町副田6046番地25 |
60 |
7時~18時 |
9時~17時 |
44-4381 |
15 |
|
入来町浦之名7517番地3 |
30 |
7時~18時 |
8時~16時 |
44-2391 |
10 |
|
東郷町斧渕4490番地1 |
80 |
7時~18時 |
8時30分~16時30分 |
42-1106 |
15 |
|
祁答院町藺牟田295番地1 |
50 |
7時~18時 |
9時~17時 |
56-0033 |
15 |
認可保育所
(定員、保育標準時間及び保育短時間は令和6年度の状況です。)
園名 | 住所 | 定員 | 保育 標準時間 | 保育 短時間 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
川内隣保館保育園 | 白和町9番5号 | 90 | 7時~18時 | 9時~17時 | 23-4798 |
隈之城保育園 | 隈之城町1434番地 |
110 |
7時~18時 | 9時~17時 | 22-3619 |
永利保育園 | 百次町1069番地22 | 90 | 7時~18時 | 9時~17時 | 22-5620 |
清涼保育園 | 小倉町605番地3 | 70 | 7時~18時 | 9時~17時 | 22-2461 |
西風園 | 西方町2605番地1 | 20 | 7時~18時 | 8時30分~16時30分 | 28-0049 |
あさひ保育園 | 中村町7126番地2 | 50 | 7時~18時 | 9時~17時 | 29-2714 |
高城保育園 | 高城町1445番地 | 70 | 7時~18時 | 8時30分~16時30分 | 30-2920 |
育英保育園 | 中郷四丁目187番地 | 120 | 7時~18時 | 9時~17時 | 22-3467 |
平佐保育園 | 平佐町3879番地2 | 110 | 7時~18時 | 9時~17時 | 23-2552 |
青山保育園 | 青山町3586番地4 | 90 | 7時~18時 | 8時30分~16時30分 | 25-3324 |
清水丘保育園 | 宮里町3048番地9 | 90 | 7時~18時 | 9時~17時 | 25-4522 |
勝目保育園 | 勝目町5315番地71 | 110 | 7時~18時 | 8時30分~16時30分 | 20-2243 |
共同保育所ひまわり園 | 中郷町5629番地 | 80 | 7時~18時 | 9時~17時 | 25-1528 |
さとのもり保育園 | 永利町4134番地1 | 60 | 7時~18時 | 9時~17時 | 20-8151 |
永照寺保育園 | 樋脇町市比野2549番地 | 30 | 7時30分~18時30分 | 8時30分~16時30分 | 38-0448 |
大村保育園 | 祁答院町下手3001番地2 | 30 | 7時~18時 | 9時~17時 | 55-0126 |
小規模保育事業所
(定員、保育標準時間及び保育短時間は令和6年度の状況です。)
園名 | 住所 | 定員 | 保育 標準時間 | 保育 短時間 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
大王児園 | 大王町3番1号 | 19 | 7時~18時 | 8時~16時 | 22-3857 |
チャイルドルーム・マミィ | 原田町28番16号 | 12 | 7時~18時 | 9時~17時 | 29-3288 |
さくらんぼ保育園 | 中郷四丁目211番地 | 19 | 7時~18時 | 8時30分~16時30分 | 22-0377 |
中郷保育園 |
中郷四丁目28番地1 | 12 | 7時~18時 | 8時30分~16時30分 | 20-7288 |
のびのびっこ保育園 | 中郷四丁目95番地 | 19 | 7時~18時 | 9時~17時 | 22-8096 |
せんだい中央保育園 |
平佐一丁目111番地 | 12 | 7時~18時 | 8時30分~16時30分 | 23-5700 |
事業所内保育事業
(定員、保育標準時間及び保育短時間は令和6年度の予定です。)
園名 | 住所 | 定員 | 保育 標準時間 | 保育 短時間 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
ちゅうりっぷ園 | 永利町4000番地2 | 50 | 7時~18時 | 8時30分~16時30分 | 20-5770 |
大樟保育園 |
御陵下町11番5号 | 12 | 7時30分~18時30分 | 7時30分~15時30分 | 22-3974 |
- 定員は、「従業員枠」と「地域枠」のそれぞれの定員を合計したものです。
- ちゅうりっぷ園は、地域枠が0~2歳児までです。
- 大樟保育園の0歳児は「従業員枠」のみの受け入れとなります。
6 申請書等
申請書等 | 内容 |
---|---|
保育施設利用のしおり(PDFファイル:18MB) | ご案内から様式まで、すべてについて掲載してあります。 |
申請書及び同意書・誓約書(PDFファイル:425.1KB) | 申請書と同意書・誓約書の様式です。 |
申請書及び同意書・誓約書(記入例)(PDFファイル:667.1KB) | 申請書と同意書・誓約書の記入例です。 |
就労証明書(Excelファイル:202.2KB) | 就労証明書のエクセル様式です。 |
求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書(PDFファイル:153.2KB) | 求職活動等の様式です。 |
診断書(PDFファイル:148KB) | 診断書の様式です。 |
転園申込(取下)書(PDFファイル:149.6KB) | 提出時点に利用している施設とは別の保育施設等の利用を希望する場合に提出する様式です。 |
保育施設利用申込取下・退園申出書(PDFファイル:83.9KB) | 保育施設等の利用の申請を取り下げる場合、または利用中の保育施設等を退園する場合提出する様式です。 |
7 注意点
教育・保育給付認定が必要です。
保育施設等の利用申込みに加え、教育・保育給付認定の申請が必要です。
申請書と利用申込みは一体となっているので、申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添付して市に申込みをしてください。
なお、教育・保育給付認定がない場合は、保育施設等の利用はできません。
必要な書類が不足している場合は、教育・保育給付認定ができませんので、申請に当たっては必要な書類があるか確認してください。
また、教育・保育給付認定を受けてから申請の内容に変更があるときは、必要な書類を添付して変更申請をしてください。
保育標準時間と保育短時間について
教育・保育給付認定に当たって、その必要性の事由と内容から、保育標準時間か保育短時間かのいずれかに認定されます。
保育必要量 | 利用できる保育時間 | 判断基準(就労の場合:例) |
---|---|---|
保育標準時間 | 11時間 | 月120時間以上の勤務 |
保育短時間 | 8時間 | 月48時間以上120時間未満の勤務 |
8 保育施設利用調整基準表について
保育施設等の利用調整にあたっては、利用調整基準表に基づいて実施します。
令和6年度の利用調整基準表 (PDFファイル: 164.5KB)
9 薩摩川内市外の保育施設等を利用する場合
薩摩川内市に住所がある児童を、勤務地や里帰り出産などの理由で薩摩川内市外の保育施設等を利用する場合、その市区町村が指定する期限の1週間程度前までに子育て支援課または各支所地域振興課に申込みをしてください。
申込みの際は、その市区町村の保育利用調整担当課に次のことを確認してください。
- 申込み締切日
- 必要書類
- 申込みする際の注意点
- 他の市区町村の児童の受入れの制限
(場合によっては、他の市区町村の児童を受け入れていない場合があります)
10 薩摩川内市外の方が市内の保育施設等を利用する場合
薩摩川内市外に住所がある児童が、勤務地や里帰り出産などの理由で薩摩川内市内の保育施設等の利用を希望する場合、お住まいの市区町村の保育利用調整担当課に上記の期限の1週間程度前までにはお申し込みください。
お住まいの市区町村の申込み期間と異なる場合があるので、ご注意ください。
薩摩川内市に広域委託をする市区町村ご担当者様へ
上記の期間内に協議書を薩摩川内市子育て支援課保育グループ保育利用調整担当宛にお送りください。
ご不明な点がありましたら、お電話やメールでご連絡ください。
11 よくあるご質問について
以下は、よくあるご質問に対する回答です。
項目 | 問 | 回答 |
---|---|---|
1-1 | 早く申し込めば、優先して入園できますか? | 保育施設等の利用調整は、申込み順ではありません。 申込み期限までの申込みを優先度の高い順に調整していきます。 |
1-2 | 第1希望が優先されて、どんなに優先度が高くても、第2希望から第5希望の入園は難しくなるのでしょうか? | 保育施設等の利用調整は、優先度の高い順に調整していきます。 第1希望で調整できなかった場合は、第2希望から第5希望で調整するので、優先度が高い方は、第2希望であってもその保育施設等を第1希望とする優先度が低い方より先に調整します。 また、利用調整は第1希望から第5希望まで一括しておこないますので、利用を希望しない保育施設等は記入しないでください。 |
1-3 | 生まれてから3カ月の子どもを預かってくれる保育園はありますか? | 月齢の他、お子さんの首が座っているか、保育士の体制で預かることができるかどうかは保育施設で異なります。ご連絡の上、希望する保育施設等に見ていただいてから市に利用申込みをしてください。 入園決定後、保育施設等での面接等で預かることが困難であることが分かった場合、入園を取り消すことがありますので、ご注意ください。 (入園は市が決定するので、保育施設等が預かることができると回答しても入園できないことがあります)。 |
1-4 | 障がいがある子どもを預かってくれる保育園はありますか? | お子さんの障がいの内容や保育士の体制で預かることができるかどうかは保育施設等で異なります。ご連絡の上、希望する保育施設等に見ていただき、保育施設等が預かることができるという判断をしてから市に利用申込みをしてください。 保育施設等が預かることができるという判断がない状態で市が利用調整し、保育施設等から預かることができない連絡があった場合、決定を変更したり、取り消したりすることがあります。 |
1-5 | 年度の途中から利用する園を変更することができますか? | 勤務先の変更等の理由で、現在利用している保育施設等を変更することができます。 転園申込(取下)書を子育て支援課または各支所地域振興課にご提出ください。 なお、転園希望の利用調整は、他の利用申込者と同時におこないます。利用調整の優先度で決定しますので、必ずしもご希望に添えるとは限りません。 また、転園の決定後、元の保育施設等の利用を希望する場合も、転園希望申出書のご提出が必要です。 |
1-6 | 薩摩川内市に転入予定ですが、利用申込みはどこにすればよいですか? | 薩摩川内市内の保育施設等の利用開始時点に薩摩川内市に住所を移すことが確実であれば、直接薩摩川内市に利用申込みをしてください。 薩摩川内市に住所を移す前から薩摩川内市内の保育施設等を利用する場合は、現在お住まいの市区町村に利用申込みをしてください。お住まいの市区町村と薩摩川内市とで利用調整をします。 |
1-7 | 令和7年4月以降の申し込みはいつからできますか? |
令和6年11月以降申込開始になります。 ※申込書等の窓口配布は10月末の予定です。 |
項目 | 問 | 回答 |
---|---|---|
2-1 | どのようにして保育料を計算するのですか? | 保育料は令和6年4月分から令和6年8月分までと令和6年9月分から令和7年3月分までは、保育料の算定のもととなる住民税の対象年が異なりますので、それぞれの1月1日時点の住所が薩摩川内市でない場合、保育料を算定するために申請書へのマイナンバーの記載が必要です。マイナンバーを基に住民登録地に税の照会をかけます。 |
対象となる 保護者 | 該当する 保育料の月 | 必要な書類 |
---|---|---|
令和5年1月1日に薩摩川内市外に住所のあった保護者 | 令和6年4月分から 令和6年8月分までの保育料 | マイナンバーを申請書に記載されている場合は、下記書類の提出は不要です。 「令和5年度の市区町村民税徴収税額決定(変更)通知書」 「令和5年度の納税通知書」または「令和5年度市区町村民税非課税(課税のない)証明書」 |
令和6年1月1日に薩摩川内市外に住所のあった保護者 | 令和6年9月分から 令和7年3月分までの保育料 | マイナンバーを申請書に記載されている場合は、下記書類の提出は不要です。 「令和6年度の市区町村民税徴収税額決定(変更)通知書」 「令和6年度の納税通知書」(写し)または「令和6年度市区町村民税非課税(課税のない)証明書」 令和6年6月以降に当該市区町村から発行。 |
項目 | 問 | 回答 |
---|---|---|
2-2 | きょうだいが別々の園に通っています。就労証明書は、きょうだいごとに必要ですか? |
就労証明書は、世帯で保護者につき1枚となります。 (例)
この場合、A保育園の申込(現況届)に添付してください。 |
項目 | 問 | 回答 |
---|---|---|
3-1 | 入所承諾の期間が年度途中になっているのはどうしてですか? |
入所承諾の期間が年度途中になっている場合は、次のことが考えられます。
|
3-2 | 就労先の変更や勤務時間の変更等で、保育料や保育必要量に変更があった場合、いつから適用されますか? | 保育料の変更や保育必要量(保育標準時間・保育短時間)に変更がある場合、変更のあった次の月から適用します。 例えば保育短時間に認定されている状態で、4月から保育標準時間に認定できる勤務形態となり、変更申請(就労証明書の提出)を4月3日にした場合、5月からの適用となります。 |
項目 | 問 | 回答 |
---|---|---|
4-1 | 保育施設等の利用をやめる場合は、どのような手続きが必要ですか? | 転出や自宅で保育をする等の理由で、保育施設等の利用をやめる場合は、退園する前の月まで、またはその日までの期間が短い場合は、すぐに保育施設利用申込取下・退園申出書を子育て支援課または各支所地域振興課にご提出ください。 なお、利用している保育施設等にも退園する日を分かり次第お話ください。 |
4-2 | 令和7年4月からの保育施設等の申込みの期間は決まっていますか? |
|
4-3 | 育児休業中に、会社の都合等で仕事をする場合の手続きはどうなりますか? | 育児休業給付金の支給要件として、育児休業期間中は育児に専念するようになっています。ただし、会社の都合等でやむを得ず臨時的に就労する場合は月80時間未満の就労は認められています(期間の単位は、育児休業を開始した日が基準となります)。 したがって、育休中であっても会社の都合等で臨時的に就労する場合でも継続的に月48時間以上勤務する場合は、就労証明書をご提出いただき、保育の必要性の事由は就労となります。 |
項目 | 問 | 回答 |
---|---|---|
5-1 | 「現況届」とは何ですか? | 保育施設等を利用するためには、保護者の就労等といった保育の必要性があることが前提となります。現況届は、保育の必要性を満たすことを届出るもので、保育施設等を利用する場合は、年1回提出することになります。 本市では、「現況届」を次年度の継続利用の申込みとしても扱いますが、保育の必要性を証明するためのものとなりますので、転園を希望する場合や来年度から小学校に就学する場合も提出する必要があります。 |
5-2 | 現況届を提出して、新規の申込をした場合、どちらが優先されますか? | 新規の申込みを優先します。 例えば、第1希望をA園、第2希望を現況届を提出したB園、第3希望をC園とした場合、利用調整の優先度によっては、C園となる場合があります(B園を継続して利用できない場合があるという意味です)。 |
5-3 | 就労証明書の証明を本社がすることになっており、現況届の期限内に提出できない場合はどうしたらいいですか? | 何らかの理由で就労証明書を園が指定する期限までに現況届と一緒に提出できない場合は、「現況届と同意書」を園が指定する期限までにご提出いただき、就労証明書は揃い次第園にご提出ください。 理由なく現況届の提出がない場合、場合によっては退園していただくことがありますので、ご注意ください。 |
更新日:2024年09月26日