子ども医療費に関するよくあるお問い合わせ
子ども医療費に関し、よくあるお問い合わせについて、紹介します。
Q1 子どもの健康保険が変わりました。手続きが必要ですか。
A 登録している健康保険の変更手続きが必要です。
【手続きに必要なもの】
・子どもの資格確認書等
(保険者から送付される「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」
またはマイナポータルの健康保険資格確認情報画面 など)
(注)子どもが複数人いる場合は、1人1人の情報が確認できるようにご準備ください。
・受給資格者証
・子どもと保護者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカード、個人番号通知書等)
Q2 子ども医療費の申請時に登録した口座を、解約・名義変更等をしました。手続きが必要ですか。
A 登録している口座の変更手続きが必要です。登録事項の変更手続きを行わないと、お支払いできない場合がありますので、お早めに手続きをお願いします。
【手続きに必要なもの】
・受給資格者証
・市に住民登録のある保護者等の口座がわかるもの(キャッシュカードまたは通帳)
(注)子どもの口座は登録できませんので、ご了承ください。
Q3 市外に転出することになりました。受給資格者証はいつまで使えますか。
A 原則、お手続きいただいた転出予定日の前日までとなります。県内の転出の場合、市町村間で調整させていただく場合があります。
また、転出に伴う資格喪失の届出と受給資格者証の返還を忘れずにお願いいたします。
資格がなく、「受給資格者証」を使用すると、費用の返納が必要となる場合がございますのでご注意ください。
Q4 医療機関等で受診した場合以外に対象となるものがありますか。
A 薬局で調剤を受ける際のお薬代や、整骨院・接骨院・鍼灸院等における施術代、訪問看護ステーションによる訪問看護療養費、治療用補装具(コルセット・関節用装具・小児弱視等の治療用眼鏡など)を作った際の費用など、健康保険が適用される医療費については対象になります。
【対象外となるもの】
・日本スポーツ振興センターの給付(スポーツ保険)を受けたもの(学校等のケガなど)
・健康保険が適用できないもの(健康診断・予防接種・薬の容器代・室料差額など)
・入院時の食事に係る費用の自己負担分(食事療養費標準負担額)
・選定療養費(200床以上の医療機関へかかる場合の紹介状なしの初診料等)
・交通事故など第三者行為による傷病
(注)健康保険が適用されるかどうか分からない場合は、医療機関等へお問い合わせください。
Q5 県外の医療機関等で支払った医療費はどのように申請すればよいのですか。
A 申請が必要になりますので、医療機関等で支払った領収書の原本(子どもの氏名・医療機関等名・保険診療総点数・診療年月日・領収金額が明記されたもの)、受給資格者証を市役所へ持参してください。(レシート不可)
申請期間は診療を受けた月の翌月から6箇月です。
(例)令和6年10月20日に診療したもの→令和7年4月30日までに申請
Q6 健康保険を使用せずに自費払いした医療費の申請はどうしたらよいでしょうか。
1 治療用装具の領収書・医療機関等の指示書または意見書のコピーをしてください。
2 ご加入の健康保険に問い合わせ、「療養費」を支給申請(保険分の払い戻しの手続き)してください。
3 健康保険組合から「療養費支給決定通知書」が届き次第、必要なものを市へ持参し、子ども医療費を申請してください。
なお、申請期間は、診療を受けた月の翌月から6箇月以内です。
【必要なもの】
(ア)領収書のコピー
(氏名・医療機関等名・保険診療総点数・診療年月日・領収金額が明記されたもの)
(イ)受給資格者証
(ウ)子どもの資格確認書等
(エ)健康保険から発行される「療養費支給決定通知書」
(注)保険者によって名称は異なります。
(オ)医療機関等の指示書または意見書のコピー(注)治療用補装具費用場合のみ
(注)治療用補装具費用:小児弱視等の治療用眼鏡・コルセット・関節用装具など
【例】1歳のお子さんががA病院で3万円の自費を払った場合
30,000円×8割=24,000円→健康保険から療養費支給額が支払われます。
30,000円-24,000円=6,000円→市から支払われます。
Q7 治療用補装具や小児弱視等治療用眼鏡を作製しましたが、その費用は助成対象になりますか。
A 治療用補装具等(小児弱視等の治療用眼鏡・コルセット・関節用装具など)を作製し、加入中の健康保険から療養費8割(7割)が支給される場合、2割(3割)の自己負担分が給付できる場合があります。必要なものや申請の流れについては、Q6をご参照ください。
Q8 学校等で負傷しました。子ども医療費が申請できますか。
A 原則、日本スポーツ振興センターの給付対象が優先されるため、子ども医療費の申請はできません。医療機関等でのお支払いが必要です。
(注)日本スポーツ振興センターの給付(スポーツ保険)の対象外となった場合は、子ども医療費の対象となります。
Q9 医療費の自己負担額が高額(21,000円以上)になった場合の払い戻しはどうしたらよいでしょうか。
A 医療費が高額(同一月にかかった医療費の自己負担額が1医療機関につき21,000円以上)の場合、「同意書」、「限度額適用認定証」、「高額療養費支給決定通知書」または「高額療養費不支給決定通知書」等の提出をお願いする場合があります。詳しくは、子育て支援課へお問い合わせください。
(注)ご加入の健康保険から「高額療養費」や「付加給付金」が支給される場合は、その金額を除いて支給させていただきます。
(注)医療費が高額(21,000円以上)の場合、振込みまでお時間を要することがございますので、あらかじめご了承ください。
更新日:2024年11月14日