子ども医療費給付事業
お知らせ
令和7年4月診療分から子ども医療費の窓口負担無料の対象者を拡大します!
県内の医療機関等を受診した際に、マイナ保険証等とともに、「子ども医療費給付受給資格者証」を提示することで、保険診療分の窓口負担が無料となる制度の対象者を、全ての18歳(到達後最初の3月31日)までの子どもに拡大します。
(注)マイナ保険証とは、保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのこと。
既に「子ども医療費助成金受給資格者証」「子ども医療給付受給資格者証」をお持ちの方は、受給資格登録の申請は必要ありません。
子ども医療費の受給資格者証をお持ちでない場合は申請が必要ですので、お早めに手続きをお願いします。詳細は、「3 受給資格登録の手続」をご確認ください。

新しい子ども医療費給付受給資格者証を発送します!
- 新しい子ども医療費給付受給資格者証は、令和7年3月24日に発送しました。
令和7年4月1日以降は、現在お持ちの「子ども医療費助成金受給資格者証」及び「子ども医療給付受給資格者証」(ピンク色)は使用できなくなりますのでご注意ください。 - 新しい受給資格者証から、加入医療保険欄の表示が変わります。
今まで、受給資格者の加入保険情報を記載しておりましたが、表示しておりません。ただし、保険変更した場合は市役所にお手続きが必要であることに変更はありませんので、ご注意ください。
子ども医療費に関するよくあるお問い合わせ
子ども医療費に関し、よくあるお問い合わせについて、紹介しています。
詳細は、子ども医療費に関するよくあるお問い合わせをご確認ください。
1 子ども医療費給付制度について
鹿児島県内の医療機関等を受診した際に保険診療分の一部負担金の支払いが不要となる「子ども医療費給付」(現物給付方式)について、令和7年4月診療分から、対象を全ての18歳(到達後最初の3月31日)までの子どもに拡大します。
ただし、医療保険の適用されない費用など、対象とならない医療費は、医療機関等窓口で、実費でのお支払いが必要です。
【対象となる医療費】
- 保険医療機関での保険診療や保険薬局での保険調剤
- 訪問看護ステーションによる訪問看護療養費
- 整骨院・接骨院での柔道整復施術療養費 など
【対象とならない主な医療費】
- 学校などでのケガにより、日本スポーツ振興センターの災害給付を受けたもの
- 保険外診療のもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の食事代など)
- 他の公費負担医療制度が適用された診療によるもの
(適用後、一部負担金がある場合は、子ども医療費給付の対象となる場合があります。) - 交通事故など、加害者(第三者)からの傷害により医療機関を受診したもの
2 対象となる子ども
次の要件を全て満たす子どもが対象です。
- 薩摩川内市内に住所がある保護者等に監護されている18歳以下(18歳到達した後、最初の3月31日まで)の子どもであること
- 生活保護世帯でないこと
市外に転出するなど、受給資格を失うときは「子ども医療費給付受給資格者証」を薩摩川内市へお返しください。
(注)ひとり親家庭等医療費助成及び重度心身障害者医療費助成の対象者のうち18歳以下の子どもも対象となります。
3 受給資格登録の手続
子ども医療費給付を受けるためには、あらかじめ受給資格登録の申請が必要です。
申請に必要なもの
- 子ども医療費給付受給資格登録申請書
- 子どもの資格確認書等
(保険者から送付される「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」又はマイナポータルの健康保険資格確認情報画面 など)
注)出生の場合のみ、被保険者の資格確認書等でも差し支えありません。 - 子ども、保護者、被保険者のマイナンバーがわかるもの
- 申請者の身分が証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 保護者の口座がわかるもの(キャッシュカードまたは通帳など)
4 受給資格者証の提示
保護者は令和7年4月以降、以下の受給資格者証のいずれか(複数枚の場合を含む)を所持することになります。
1 子ども医療費給付受給資格者証
2 ひとり親家庭等医療費助成資格者証
3 重度心身障害者医療費助成資格者証
1~3の受給資格者証に優先順位はありませんので、複数お持ちの方はいずれか1つを選択して提示してください。
ただし、2、3を提示された場合は、今までどおり医療機関等窓口でお支払が必要です。
なお、使用しない場合であっても、1~3の受給資格者証は受給証明になるため、破棄・紛失がないようにしてください。
5 受診するときの手続
(1)鹿児島県内で受診する場合
医療機関等の窓口でマイナ保険証等とともに「子ども医療費給付受給資格者証」を添えて提示することで、保険診療による一部負担金の支払いがなくなります。
医療保険の適用されない費用(保険外費用)は、実費でのお支払いが必要です。
(2) 鹿児島県外で受診する場合や、医療機関等の窓口に「子ども医療費給付受給資格者証」を提示しなかった場合
医療機関等の窓口で一部負担金をお支払後、次のものを持参し、子育て支援課または各支所・甑島振興局窓口へ申請してください。
- 子どもの「子ども医療費給付受給資格者証」
- 子どもの資格確認書等
(保険者から送付される「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」又はマイナポータルの健康保険資格確認情報画面 など) - 領収書(医療機関名、診療総点数、一部負担金額、入院期間などが明記されたもの)
- 限度額適用認定証(お持ちの方で、診療点数が7,000点以上のとき)
- 申請者の身分が証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
【備考】 - 申請は、受診した月の翌月の10日以降に受け付けます。
- 申請できるのは、受診月の翌月から6か月以内です。6か月を過ぎてからの申請は受付できません。
- 受診した月の翌々月以降に、一部負担金相当額を指定口座に振り込みます。
(3) 医師の診断により治療用装具やメガネなどを製作した場合
子ども医療費に係るよくあるお問い合わせのQ6、7をご確認ください。
(4)(2)の場合で、受診したときの医療費が高額になった場合
医療機関等の窓口で「限度額適用認定証」を提示せずに、自己負担限度額以上の一部負担金を支払った場合、次の手続きをしてください。手続きがない場合、給付金の支給が遅くなる、または支給されないことがありますのでご注意ください。
(マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関でマイナ保険証を使用した場合は、限度額適用認定証がなくても、限度額を超える支払いが免除される場合があります。)
診療点数が7,000点以上の診療について、受診した月・医療機関ごとに「高額療養費に関する調査票」または「同意書」を送付しますので、必要事項をご記入の上、子育て支援課にご提出ください。
【備考】
- 加入している健康保険へ高額療養費の請求手続きを終え、すでに支給決定通知書が届いている場合は、その写しを子育て支援課または各支所・甑島振興局窓口へご提出いただいても差し支えありません。
- 健康保険へ高額療養費の請求手続ができる期間には限りがあります。
請求方法など、詳しくは加入している健康保険に直接おたずねください。
【国民健康保険に加入している方へ】
国民健康保険に加入している場合、医療費が高額になると「限度額適用認定証・標準負担額減額認定証」の提示が必要になることがあります。入院や高額療養費に該当することが予想されるときは、あらかじめお手続きください。
国民健康保険の手続きは下記のリンク「国民健康保険の手続き」をご覧ください。
子ども医療費給付制度では、受診した子どもの保険診療による一部負担金の情報が、医療機関などから審査支払機関を通じて各市町村に報告され、薩摩川内市はこの報告をもとにして一部負担金の額を医療機関などに支払います。
子ども医療費給付受給資格者証の使用にあたっては、このことについてご同意いただいているものとみなします。
6 市役所の窓口へ届出が必要な場合
次の場合には届出が必要です。
こんなとき |
届出に必要なもの |
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加入医療保険の内容が変わったとき |
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受給者を変更するとき |
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子ども医療費給付受給資格者証をなくしたとき、または破損したとき |
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受給資格を喪失するとき(市外へ転出する場合、生活保護など他の医療扶助を受ける場合等) |
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01_子ども医療費給付受給資格者登録申請書 (PDFファイル: 267.0KB)
02_【記入例】子ども医療費給付受給資格者登録申請書 (PDFファイル: 528.5KB)
03_子ども医療費給付金支給申請書 (PDFファイル: 88.2KB)
7 適正受診にご協力ください
必要な方が安心して医療が受けられるように、医療機関等への適正受診にご理解とご協力をお願いします。
更新日:2025年02月14日