避難行動要支援者避難支援等制度のご案内

更新日:2025年03月13日

制度の概要

避難行動要支援者とは、高齢者や障害者等の要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難な方のことです。

本市では、住み慣れた地域の中で安全で安心して暮らしていただくため、災害時の支援に関する情報の提供や避難行動などの支援体制を築くため、避難行動要支援者避難支援等制度の取り組みを行っております。

避難行動要支援者は以下の要件に該当する在宅の方です

1 要介護認定3~5を受けている方

2 身体障害者手帳1級又は2級を所持している方(心臓又はじん臓機能障害のみをもって該当する方は除く)

3 療育手帳の交付を受けており、障害の程度がA判定の方

4 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している方

5 本市の障害福祉サービスを受けている難病患者等

6 前各号以外の方で避難行動要支援者避難支援等制度への登録申出を行った方

登録方法

「避難行動要支援者登録申出書兼台帳」に必要事項を記入・押印の上、市役所社会福祉課又は自治会長及び民生委員・児童委員へ提出してください。

登録される場合は、避難支援等関係者(民生委員・児童委員、自治会長、自主防災組織、消防団等)へ個人情報を提供することに同意いただく必要があります。

申請は、原則として本人からの申し出となりますが、自署できないなどの理由による場合は、ご家族などによる代理申請もできます。

個別避難計画

避難行動要支援者の避難支援についてまとめた計画です。避難支援等を実施する支援者の情報や予定避難先、避難誘導の留意事項などを記載し、避難時の支援に役立てます。

個別避難計画の作成のため、市役所職員や民生委員・児童委員、自治会長などから電話やご自宅へ訪問する場合があります。その際は、ご協力をお願いいたします。

登録された方へ

登録後、住所や連絡先、個別避難計画の内容など登録内容に変更が生じた場合は、電話などで市役所社会福祉課又は担当民生委員までご連絡ください。

地域のみなさま(避難支援等関係者)へ

災害時には、市・消防・警察などが様々な公的支援を行いますが、限界があります。そのため、要支援者の安全を確保するには、地域のみなさまの「共助」による支援が必要となります。民生委員・児童委員や自治会長など地域のみなさまにお配りしている名簿は、災害時の安否確認や避難誘導のみならず、平常時からの見守り、助け合い活動に活用していただくなど、制度の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。

避難支援等関係者は、避難支援等に関し法的な責任や義務を負うものではありません。

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この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 企画総務グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570

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