罹災証明書・被災届出証明書の発行のご案内

更新日:2025年04月01日

罹災証明書

罹災証明書は、地震や台風などの自然災害によって住家(居住のための建物)が被害を受けた場合、その被害の程度を証明する書類です。住家の被害の程度は「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分で判定されます。この証明書は、被災者が各種支援策を受けるために必要となります。

(注意)民間保険会社の生命保険・損害保険の保険金等の請求にあたっては、各社で調査が行われますので、罹災(被災届出)証明書は原則不要です。詳しくはご加入の保険会社等にお問い合わせください。

被災届出証明書

被災届出証明書は、自然災害により住家以外(物置、カーポートなど)が被害を受けた場合、その被害の事実を証明する書類です。この証明書は、被害の程度を証明するものではなく、被災の事実を届け出たことを証明するものです。

申請に必要なもの

  1. 罹災証明書申請書または被災届出証明申請書
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  3. 委任状(世帯主または同一世帯員以外の方が申請する場合)
  4. 被害箇所が分かる写真および修理の見積書(自然災害が原因であることが記載されたもの)
  5. 返信用封筒および切手(郵送希望の場合)

3から5は、状況に応じて必要となる書類です。

申請窓口

  • 社会福祉課(本庁東別館2階)
  • 甑島振興局地域振興課および各支所地域振興課

手数料

無料

罹災証明書(火災証明)について

火災証明は消防局予防課で発行します。

詳しくは薩摩川内市消防局のホームページでご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 企画総務グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570

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