「薩摩川内市安全・安心まちづくり条例」について
この条例は、個人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪を防止し、安全・安心なまちづくりに関する基本理念を定め、市、市民、事業者及び所有者等の責務を明らかにすることで、それぞれが連携して安全・安心な地域社会の実現を目指すことを目的に制定したものです。
それぞれの連携及び協力の下に安全・安心まちづくりを推進しましょう。
条例の主な内容は次のとおりです。
基本理念 (第3条)
安全・安心まちづくりは、自らの安全は自らが守るという意識の下に行われる市民等の自主的な活動が基本です。市及び市民等の責務並びに市の果たす役割を相互に理解し、それぞれの連携及び協力により推進していきましょう。
市の責務 (第4条)
市民の皆さんや、県、警察署その他の関係機関、団体と連携し、次の施策を策定・実施します。
- 安全に関する知識の普及や情報の提供、その他の広報啓発活動
- 安全・安心まちづくりを推進するための活動を支える人材の育成活動
- 犯罪及び事故の防止に配慮した公共施設の普及その他環境の整備
- 子ども、女性、高齢者等に対する安全対策
- 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除
市民の責務 (第5条)
市民の皆さんは、安全・安心まちづくりについての理解を深め、日常生活における自らの安全確保に努めるとともに、市が推進する施策に協力しましょう。
事業者の責務 (第6条)
事業活動時の安全確保に努め、市が推進する施策に協力しましょう。
所有者等の責務 (第7条)
所有又は管理する土地、建物、店舗、事業等の安全確保に努めるとともに、市が推進する施策に協力しましょう。
市民安全・安心の日 (第10条)
市民の安全・安心まちづくり意識の向上を図るため、毎月第3日曜日を「市民安全・ 安心の日」に制定しました
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薩摩川内市安全・安心まちづくり条例 (Wordファイル: 24.0KB)
薩摩川内市市民安全・安心の日を定める規則 (Wordファイル: 20.0KB)
更新日:2023年03月27日