自転車は車の仲間~ルールを守って安全運転~
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられており、「車の仲間」です。
道路を通行する際は、「車」として、交通ルールを遵守するとともに交通マナーを実践するなど安全運転を心掛けましょう。
自転車とは
自転車とは、ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものを言います。
そのうち、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で他の車両をけん引していないものを「普通自転車」と呼び、一般的に使用されている自転車です。
交通ルール
自転車安全利用五則
1 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
自転車は車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車は「車の仲間」なので、車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
(注意)自転車は、車道の左側通行が原則であり、歩道は例外的に通行することができます。
次のような場合、普通自転車は歩道を通行することができます。
・標識や標示によって歩道を通行できるとされてるとき
・13歳未満、70歳以上の方又は車道通行に支障がある身体の不自由な人が運転するとき
・車道又は交通の状況から見て、通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められ
るとき
交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
夜間はライトを点灯

無灯火は、他から自転車が見えにくいので非常に危険です。
夜間は必ずライトを点灯しましょう。
また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く。)を夜間に運転してはいけません。
飲酒運転は禁止

お酒を飲んで運転することは非常に危険です。
自動車の場合と同じく禁止されています。
また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供してはいけません。
ヘルメットを着用

鹿児島県では「かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例」で「自転車利用者は、自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用するよう努めるものとする。」と定められています。
また、令和5年4月1日からは、道路交通法においても自転車利用者に対してヘルメット着用の努力義務が規定されています。
絶対にやめよう!「ながらスマホ」

自転車運転中に、スマートフォンの画面を見たり、操作する、いわゆる「ながらスマホ」が原因となる交通事故の発生が後を絶ちません。中には、事故の相手方である歩行者が死亡する事故も発生しています。
自転車の「ながらスマホ」は、不安定な運転になったり、周囲の自動車や歩行者などに対する注意が不十分になり、重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為ですので、絶対にやめましょう。
保護者の方へ
子どもの自転車の安全利用のために
歩道を通るときは、歩行者優先
13歳未満の子どもは自転車を運転する場合、歩道を通ることができます。
ただし、子どもであっても、歩道では歩行者優先で、歩道上の通らなければならない場所も車道寄りです。
ヘルメットをかぶらせましょう
道路交通法では、児童・幼児を保護する責任のある者は、児童・幼児に自転車を運転又は同乗させるときはヘルメットをかぶらせるよう努めることとされています。
子どもの安全のためにヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
損害賠償責任保険等に加入しましょう
自転車と歩行者の事故は、若年層の自転車運転者によるものが多い傾向にあります。
自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償責任が生じるおそれがありますので、自転車を利用する家族全員で損害賠償責任保険等に加入するようにしましょう。
子どもに、自転車のルールを教えてあげましょう
子どもの安全のためにも、自転車を運転するときに守るべきルールを教えてあげてください。
警察庁のホームページには、子どもにも分かりやすいように、自転車に関するルールを掲載していますので、こちらを参考にしてください。
リンク集

更新日:2025年06月27日