交通災害共済制度についてご存知でしょうか?

更新日:2024年02月29日

交通災害共済に加入しましょう!

交通災害共済制度とは?

 わずかな年会費で万が一の交通事故に備えるこの共済制度は、日本国内で発生した交通事故が原因でお怪我をされた方の治療実日数に応じて見舞金を支給する相互扶助の制度です。

 ぜひ、ご加入ください。

  • 交通災害共済は、加入者が交通事故により災害を受けた際の共済であり、相手に対する補償等はありません。
  • 治療実日数とは、「実際に治療のため病院に行った日数」を指します。

共済掛金は?

加入者1人あたり、「年間500円(中途加入者も同額)」

  • 毎年2月中旬頃、「加入申込書」を各世帯に送付します。
  • 納入期限は3月末となっておりますが、4月1日以降も随時加入できます。

共済期間は?

  • 加入月が2 ・3月の場合、 「4月1日~翌年3月31日」
  • 中途加入の場合、 「納入日の翌日~翌年3月31日」

共済期間開始後の加入取消しはできません。

加入資格は?

薩摩川内市に住民登録している人(外国人住民も含む)

当該共済期間4月1日以降に薩摩川内市に住民登録している方は、年齢に関係なくどなたでも加入できます。

 また、学校への通学・出稼ぎ等で一時的に転出される方でも、市長の認める方は加入できますのでお問合せください。

加入方法は?

 各世帯に送付する「加入申込書」により、市指定の金融機関で会費を納入していただきます。

 ただし、送付した加入申込書に記載されている、加入人数等に変更がある場合は、再発行手続が必要となりますのでお問い合わせください。

 なお、加入者証兼領収書は見舞金請求の手続に必要ですので、大切に保管してください。

  • 加入申込期間は、毎年2月~3月末までとなっておりますが、この期間経過後の申込も随時受け付けております。
  • 口座振替は対応しておりません。
  • コンビニエンスストアではお取扱いできません。

納付場所は?

  • 鹿児島銀行
  • 市役所公金取扱所(本庁舎2階19番窓口)
  • 宮崎銀行
  • 宮崎太陽銀行
  • 熊本銀行
  • 鹿児島信用金庫
  • 北さつま農業協同組合(薩摩川内市内の店舗)
  • 南日本銀行(薩摩川内市内の店舗及び宮之城支店)
  • 九州労働金庫川内支店
  • 鹿児島相互信用金庫
  • 鹿児島興業信用組合大口支店
  • ゆうちょ銀行 九州内(沖縄県を除く)の店舗又は郵便局

交通災害共済見舞金について

見舞金の対象となる交通事故は?

 日本国内における、「自動車・原動機付自転車・自転車などの交通用具を運転している際に発生した人身事故及びこれらの事故に巻き込まれた場合(歩行者・同乗者など)が対象となります。

  • 自殺・故意・天災に直接起因した場合は対象になりません。
  • 身体の障害には精神の障害は含みません。
  • 加入者が、「無免許運転、飲酒運転、著しい速度超過など」による運転によって交通事故を起こし、お怪我をされた場合は、見舞金の全部又は一部の支給が制限されます。
  • 警察への届出は運転者の義務です!(道路交通法第72条第1項)

 どんな事故でも、事故に遭ったら、「自損事故・物損事故・人身事故」に関わらず、必ず速やかに警察に連絡しましょう!

参考:道路交通法第72条第1項

 交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

交通災害共済制度のあらまし

 詳しくは、以下のファイルをご参照ください。

ダウンロード

災害見舞金の請求方法は? 

交通事故が原因のお怪我が治ってからの請求となります。

  1. 事故発生の日から3年以内です(裁判や医学的見地から、症状固定の確定までに3年を超える場合は、確定した日から1年以内です)。
  2. 災害見舞金の支給を受けてから、追加の治療等で上位の等級に移行する場合の差額請求は、災害見舞金の支給を受けた日から3年以内です。
  3. 上記の請求期限は、令和2年4月1日以降に発生した交通事故による災害見舞金請求について適用されます。

 なお、請求書類は市役所本庁市民課企画総務グループ及び各支所地域振興課市民生活グループ、甑島振興局地域振興課市民生活グループに備えてあります。

 つきましては、一度、市役所本庁市民課企画総務グループ及び各支所地域振興課市民生活グループ、甑島振興局地域振興課市民生活グループにご来庁いただき、事故発生時の状況及びお怪我の治療状況などについて詳しくお話をお伺いします。

 その際に、請求に必要な書類についてご説明させていただき、所定の請求様式等をお渡しします。

 後日、必要書類を添えて提出していただきますので、あらかじめご了承ください。

(事故の状況等により、必要書類が異なりますので、ご不明な点はお問合せください。)

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 市民課 企画総務グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ