自転車の安全利用について
1 自転車安全利用五則を守りましょう
近年、全国的に自転車による交通事故の増加や迷惑運転が問題となっています。
自転車は道路交通法では軽車両に位置付けられ、道路を通行する場合は交通法規を守る義務があります。 また、道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から年齢を問わず全ての自転車利用者に対し、ヘルメットの着用が努力義務化されることになりました。
交通事故の被害者や加害者にならないよう「自転車安全利用五則」を守って安全に運転しましょう。
自転車安全利用5則
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
2 かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例について
平成29年3月に自転車が関係する交通事故の防止、被害者の保護などを目的に、自転車の利用者、保護者、事業者など、関係者の役割や義務などを定めた県の条例が施行されました。
自転車も、事故を起こせば高額の損害賠償を命じられることもあります。
また、ヘルメットを被っていなければ大怪我をすることもあります。
万が一のことを考えて、あらかじめ備えておきましょう。
更新日:2023年06月19日