価格高騰対策住民税非課税世帯支援給付金(1世帯3万円 こども加算1人あたり2万円)

更新日:2025年02月04日

物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため、住民税均等割が非課税の世帯に対して、1世帯あたり3万円を支給します。

対象世帯の世帯員である18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯に、児童1人あたり2万円を加算します。

≪令和6年度住民税非課税世帯への給付≫

1.支給対象世帯

令和6年度分住民税均等割が非課税の世帯

以下の要件にあてはまる世帯が支給対象になります。

・基準日(令和6年12月13日)に、本市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税の世帯

 

【対象外となる世帯】上記の条件を満たしていても、次に該当する場合は支給の対象となりません。

1 住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯

⦅例⦆

・親元を離れて暮らしている学生

・単身赴任中の方と離れて暮らしている世帯

2 未申告である方がいる世帯

3 租税条約による免除の適用の届出によって、住民税均等割が課されていない者を含む世帯

4 既に、他自治体で同種の給付金(3万円)受給している世帯

2.支給額

1世帯あたり3万円 なお、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童1人あたり2万円を加算

3.支給手続き

ア 令和5年度又は令和6年度に非課税世帯給付金を世帯主名義の口座に振込みした世帯

対象となる世帯には、「給付金支給のお知らせ」ハガキを1月28日(火曜日)に発送しました。

 

ハガキの内容を確認して、変更がない場合は、お知らせハガキに記載されている口座(令和5年度または令和6年度の非課税世帯等給付金7万円又は10万円の給付金口座、または、登録されたマイナンバーカードによる公金受取口座)へ振り込みますので、手続きの必要はありません。

 

【振込予定日】令和7年2月13日(木曜日)

 

「支給を辞退」または「振込口座の変更」をされる場合は、必要書類を送付しますので、給付金事務局までご連絡ください。

〈申出期限〉令和7年2月6日(木曜日)午後5時15分まで

なお、口座変更を希望された場合は、変更等届出書を受理してから、おおむね3週間以内に振込予定となります。

イ 「確認書」が届く世帯

対象となる世帯には、「価格高騰対策住民税非課税世帯支援給付金支給要件確認書」を2月4日(火曜日)に発送しました。

 

1 こども加算対象の世帯

2 前給付金を世帯主以外の口座で受給した世帯

3 基準日(令和6年12月13日)時点の世帯主と前回受給した世帯主が異なる世帯

4 令和6年1月2日以降に転入した世帯

 

確認書が届きましたら、記入例を参考に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添付して、同封の返信用封筒にて返送ください。

 

【添付書類】

  • 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)

注)マイナンバーカード(表面)・運転免許証・健康保険被保険者証・介護保険被保険者証・学生証・療育手帳・身体障害者手帳 ほか

  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

注)通帳(見開きのページ)やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(フリガナ)を確認できる部分

 

【申請期限】令和7年7月31日(木曜日)まで (注)当日消印有効

【振込予定日】確認書を受理してから、おおむね3週間以内に振込予定となります。

ウ 「申請書」の提出が必要な世帯

修正申告などで要件を満たすこととなった場合などにより、受給要件を満たしているが、本市から通知が届かない世帯は「申請書」の提出が必要です。

 

注)申請書は送付されませんので、ページ下部からダウンロードしていただくか、給付金事務局窓口にてお受け取りください。

 

【申請書】

価格高騰対策住民税非課税世帯支援給付金支給申請書(請求書)(住民税非課税世帯:1世帯3万円)

【必要書類】

  • 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)

注)マイナンバーカード(表面)・運転免許証・健康保険被保険者証・介護保険被保険者証・学生証・療育手帳・身体障害者手帳 ほか

  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

注)通帳(見開きのページ)やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(フリガナ)を確認できる部分

 

【申請期限】令和7年7月31日(木曜日)まで (注)当日消印有効

【振込予定日】申請書を受理してから、おおむね3週間以内に振込予定となります。

 

【注意事項】窓口での相談・申請手続きについては、必ず上記の申請書・添付書類をお持ちください。

〈子どもがいる住民税非課税世帯への加算給付〉

給付金の概要

令和6年度住民税非課税世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生以降)の児童がいる世帯へ、児童1人当たり2万円を加算します。

1.支給対象世帯

住民税非課税世帯への給付金(1世帯あたり3万円)の支給対象となっている子育て世帯

2.支給対象児童

基準日(令和6年12月13日)において、上記支給対象者(世帯主)と同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日生以降)の児童

 

【支給対象とならない世帯等】 次に該当する場合は支給の対象となりません。

1 世帯全員が、令和6年度住民税課税者の扶養親族になっている世帯

2 すでに他市町村より同給付金の支給を受けた(受ける予定)者を含む世帯

3 児童養護施設、障害児入所施設など、施設に入所している児童

 

(注意)基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた新生児がいる世帯や、別世帯にいる18歳以下の児童を扶養している世帯等、申請により対象となる世帯がありますので、その際は、給付金事務局へお問い合わせください。

3.支給額

18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童1人当たり2万円

4.申請手続き

対象と見込まれる世帯には、前述の「確認書」と併せて、支給要件を記載した「価格高騰対策住民税非課税世帯支援給付金支給申請書(請求書)」を2月4日(火曜日)に発送しました。

 

「支給申請書(請求書)」の内容を確認して、必要事項をご記入のうえ、期限までに返信用封筒にて確認書と一緒にご返送ください。関係書類を受理してから、おおむね3週間以内に振込予定です。

 

【確認事項】

1 対象児童該当欄に〇印を記入

2 同意事項欄へのチェック

3 日付、申請者名の記入

注1)こども加算の給付金については、価格高騰対策住民税非課税世帯給付金の口座に振込いたします。

注2)令和6年12月13日において、別世帯にいる18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している場合は、ご記入のうえ、保険証等の写しをご添付ください。

 

【申請期限】令和7年7月31日(木曜日)まで (注)当日消印有効

【振込予定日】申請書を受理してから、おおむね3週間以内に振込予定となります。

【お問い合わせ先】

薩摩川内市定額減税補足給付金等支給事務局(本庁6階 606会議室)

【電話番号】 0996-23-5831(専用ダイヤル)

【受付時間】 8時30分から17時15分(土日祝を除く)

【DV等避難者について】

DV等で避難されている方は、給付金事務局までご連絡ください。

【差押禁止等について】

本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)第3条の規定により、差し押さえが禁止されています。

また、同法第4条により課税の対象とはなりません。

【給付金をかたった詐欺にご注意ください!】

本市や国などの公的機関の職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号を伺うことなどは絶対にありません

【ダウンロード】

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 企画総務グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570

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