価格高騰対策住民税非課税世帯支援給付金(1世帯3万円 こども加算1人あたり2万円)
物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減を図るため、住民税均等割が非課税の世帯に対して、1世帯あたり3万円を支給します。
対象世帯の世帯員である18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯に、児童1人あたり2万円を加算します。
≪令和6年度住民税非課税世帯への給付≫
1.支給対象世帯
令和6年度分住民税均等割が非課税の世帯
以下の要件にあてはまる世帯が支給対象になります。
・基準日(令和6年12月13日)に、本市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
【対象外となる世帯】上記の条件を満たしていても、次に該当する場合は支給の対象となりません。
1 住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯
⦅例⦆
・親元を離れて暮らしている学生
・単身赴任中の方と離れて暮らしている世帯
2 未申告である方がいる世帯
3 租税条約による免除の適用の届出によって、住民税均等割が課されていない者を含む世帯
4 既に、他自治体で同種の給付金(3万円)受給している世帯
2.支給額
1世帯あたり3万円 なお、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童1人あたり2万円を加算
3.支給手続き
ア 令和5年度又は令和6年度に非課税世帯給付金を世帯主名義の口座に振込みした世帯
対象となる世帯には、「給付金支給のお知らせ」ハガキを1月28日(火曜日)に発送しました。
ハガキの内容を確認して、変更がない場合は、お知らせハガキに記載されている口座(令和5年度または令和6年度の非課税世帯等給付金7万円又は10万円の給付金口座、または、登録されたマイナンバーカードによる公金受取口座)へ振り込みますので、手続きの必要はありません。
【振込予定日】令和7年2月13日(木曜日)
「支給を辞退」または「振込口座の変更」をされる場合は、必要書類を送付しますので、給付金事務局までご連絡ください。
〈申出期限〉令和7年2月6日(木曜日)午後5時15分まで
なお、口座変更を希望された場合は、変更等届出書を受理してから、おおむね3週間以内に振込予定となります。
イ 「確認書」が届く世帯
対象となる世帯には、「価格高騰対策住民税非課税世帯支援給付金支給要件確認書」を2月4日(火曜日)に発送しました。
1 こども加算対象の世帯
2 前給付金を世帯主以外の口座で受給した世帯
3 基準日(令和6年12月13日)時点の世帯主と前回受給した世帯主が異なる世帯
4 令和6年1月2日以降に転入した世帯
確認書が届きましたら、記入例を参考に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添付して、同封の返信用封筒にて返送ください。
【添付書類】
- 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
注)マイナンバーカード(表面)・運転免許証・健康保険被保険者証・介護保険被保険者証・学生証・療育手帳・身体障害者手帳 ほか
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
注)通帳(見開きのページ)やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(フリガナ)を確認できる部分
【申請期限】令和7年7月31日(木曜日)まで (注)当日消印有効
【振込予定日】確認書を受理してから、おおむね3週間以内に振込予定となります。
ウ 「申請書」の提出が必要な世帯
修正申告などで要件を満たすこととなった場合などにより、受給要件を満たしているが、本市から通知が届かない世帯は「申請書」の提出が必要です。
注)申請書は送付されませんので、ページ下部からダウンロードしていただくか、給付金事務局窓口にてお受け取りください。
【申請書】
価格高騰対策住民税非課税世帯支援給付金支給申請書(請求書)(住民税非課税世帯:1世帯3万円)
【必要書類】
- 申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
注)マイナンバーカード(表面)・運転免許証・健康保険被保険者証・介護保険被保険者証・学生証・療育手帳・身体障害者手帳 ほか
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
注)通帳(見開きのページ)やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(フリガナ)を確認できる部分
【申請期限】令和7年7月31日(木曜日)まで (注)当日消印有効
【振込予定日】申請書を受理してから、おおむね3週間以内に振込予定となります。
【注意事項】窓口での相談・申請手続きについては、必ず上記の申請書・添付書類をお持ちください。
〈子どもがいる住民税非課税世帯への加算給付〉
給付金の概要
令和6年度住民税非課税世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生以降)の児童がいる世帯へ、児童1人当たり2万円を加算します。
1.支給対象世帯
住民税非課税世帯への給付金(1世帯あたり3万円)の支給対象となっている子育て世帯
2.支給対象児童
基準日(令和6年12月13日)において、上記支給対象者(世帯主)と同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日生以降)の児童
【支給対象とならない世帯等】 次に該当する場合は支給の対象となりません。
1 世帯全員が、令和6年度住民税課税者の扶養親族になっている世帯
2 すでに他市町村より同給付金の支給を受けた(受ける予定)者を含む世帯
3 児童養護施設、障害児入所施設など、施設に入所している児童
(注意)基準日(令和6年12月13日)以降に生まれた新生児がいる世帯や、別世帯にいる18歳以下の児童を扶養している世帯等、申請により対象となる世帯がありますので、その際は、給付金事務局へお問い合わせください。
3.支給額
18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童1人当たり2万円
4.申請手続き
対象と見込まれる世帯には、前述の「確認書」と併せて、支給要件を記載した「価格高騰対策住民税非課税世帯支援給付金支給申請書(請求書)」を2月4日(火曜日)に発送しました。
「支給申請書(請求書)」の内容を確認して、必要事項をご記入のうえ、期限までに返信用封筒にて確認書と一緒にご返送ください。関係書類を受理してから、おおむね3週間以内に振込予定です。
【確認事項】
1 対象児童該当欄に〇印を記入
2 同意事項欄へのチェック
3 日付、申請者名の記入
注1)こども加算の給付金については、価格高騰対策住民税非課税世帯給付金の口座に振込いたします。
注2)令和6年12月13日において、別世帯にいる18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している場合は、ご記入のうえ、保険証等の写しをご添付ください。
【申請期限】令和7年7月31日(木曜日)まで (注)当日消印有効
【振込予定日】申請書を受理してから、おおむね3週間以内に振込予定となります。
【お問い合わせ先】
薩摩川内市定額減税補足給付金等支給事務局(本庁6階 606会議室)
【電話番号】 0996-23-5831(専用ダイヤル)
【受付時間】 8時30分から17時15分(土日祝を除く)
【DV等避難者について】
DV等で避難されている方は、給付金事務局までご連絡ください。
【差押禁止等について】
本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)第3条の規定により、差し押さえが禁止されています。
また、同法第4条により課税の対象とはなりません。
【給付金をかたった詐欺にご注意ください!】
本市や国などの公的機関の職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号を伺うことなどは絶対にありません。
【ダウンロード】
辞退届(プッシュ型) (Excelファイル: 24.4KB)
口座変更届(プッシュ型) (Excelファイル: 32.6KB)
代理受給届(プッシュ型) (Excelファイル: 38.7KB)
価格高騰対策住民税非課税世帯支援給付金支給要件確認書 (PDFファイル: 461.3KB)
価格高騰対策住民税非課税世帯支援給付金のご案内 (PDFファイル: 621.5KB)
価格高騰対策住民税非課税世帯支援給付金支給要件確認書記入例 (PDFファイル: 586.7KB)
価格高騰対策住民税非課税世帯支援給付金支給申請書(請求書)(こども加算) (PDFファイル: 454.9KB)
価格高騰対策住民税非課税世帯支援給付金のご案内(こども加算) (PDFファイル: 559.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課 企画総務グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
更新日:2025年02月04日