法定外公共物(里道・水路)の払下げ方針について

更新日:2023年03月27日

平成29年9月21日開催の第5回不動産価額評定委員会で以下のとおり決定済み

  1. 里道・水路が宅地内に存在する場合、一体として利用する宅地の固定資産評価額を実勢価額に割戻した額を希望価額とする。(事例1参照)
    宅地固定資産評価額/0.7= 宅地実勢価額(希望価額)
  2. 宅地予定の里道・水路については、一体として利用する土地の近隣の取引事例を希望価額とする。(事例2参照)
  3. 宅地以外については、一体として利用する土地の実勢価額を希望価額とするが、実勢価額と近隣の取引事例価額の差が大きい場合、近隣の取引事例を希望価額とする。
    (雑種地・田・畑・山林・原野) (事例3参照)
  4. 上記によりがたい場合は、別途考慮するものとする。

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