法定外公共物(里道・水路)の払下げ方針

更新日:2025年02月20日

令和6年4月30日開催の第1回不動産価額評定委員会で以下のとおり決定しましたので、以下の通りお知らせします。

  1. 一体として利用する土地の現況地目が宅地及び雑種地の場合は、実勢価額を希望価額とする。

  2. 一体として利用する土地の現況地目が宅地及び雑種地以外の場合は、実勢価額を希望価額とするが、実勢価額と近隣の取引事例価額の差が大きい場合、近隣の取引事例を希望価額とする。(田・畑・山林・原野)

  3. 上記によりがたい場合は、別途考慮するものとする。

 

【定義】「実勢価額」とは、固定資産評価額を0.7で割戻した額のこと(実勢価格=固定資産評価額÷0.7)。

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