令和7年4月からプラスチック使用製品の分別収集がスタートしました
本市では、令和7年4月よりプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づき、これまで燃やせるごみ、燃やせないごみとして回収していたプラスチック使用製品(18品目)につきましては、プラスチック容器類(資源物)として分別回収をスタートします。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
【分別基準】
・金属や合成ゴムなどが使用されていない単体のプラスチック素材100%のもの
・大きさ一辺30センチメートル未満、厚さ5ミリメートル以下のもの
・著しく汚れていないもの
【台所用品】
・おぼん、トレー
・計量カップ
・ザル
・スプーン、フォーク、マドラー、ストロー
・ボウル
・バット
・皿
・おわん、茶わん
・食用保存容器
・コップ、カップ
・しゃもじ
【文房具】
・定規
・クリアファイル
・下敷き
【日用品】
・CD、DVD、ブルーレイディスク(ケース含む)
・くし
・ハンガー
・バケツ


更新日:2025年04月15日