令和7年4月からプラスチック使用製品の分別収集がスタートしました

更新日:2025年04月15日

本市では、令和7年4月よりプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づき、これまで燃やせるごみ、燃やせないごみとして回収していたプラスチック使用製品につきましては、プラスチック容器類(資源物)として分別回収をスタートしました。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

【分別基準】

・金属や合成ゴムなどが使用されていない単体のプラスチック素材100%のもの

・大きさ一辺30センチメートル未満、厚さ5ミリメートル以下のもの

・著しく汚れていないもの

 

代表的なものは次のとおり。その他のものは、別添のとおり。

【台所用品】

・おぼん、トレー

・計量カップ

・ザル

・スプーン、フォーク、マドラー、ストロー

・ボウル

・バット

・皿

・おわん、茶わん

・食用保存容器

・コップ、カップ

・しゃもじ

【文房具】

・定規

・クリアファイル

・下敷き

【日用品】

・CD、DVD、ブルーレイディスク(ケース含む)

・くし

・ハンガー

・バケツ

プラスチック使用製品チラシ1
プラスチック使用製品チラシ2

この記事に関するお問い合わせ先

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