天辰第二地区土地区画整理事業区域内の建築行為等の制限について
天辰第二地区の事業計画決定を平成29年3月16日に行い、土地区画整理事業に着手したことから、土地区画整理法第76条第1項の規定よる事業区域内の建築行為等の制限が開始されました。
このため、天辰第一地区と同様、建築基準法の建築確認申請を行う前に、建築物新築等許可申請を行う必要があります。
詳細については、都市整備課区画整理グループまでお問い合わせください。
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建設部 都市整備課 区画整理グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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更新日:2023年03月27日