重要土地等調査法に係る届出について

更新日:2023年11月15日

重要土地等調査法の概要

重要土地等調査法は、安全保障上重要な施設(以下「重要施設」という。)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物(以下「土地等」という。)の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」、「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(以下「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

重要土地等調査法制定の経緯

我が国では、国境離島や防衛施設周辺等における土地の所有・利用をめぐって、かねてから、安全保障上の懸念が示されてきました。

こうした状況の中、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)において、「安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用・管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる」ことが決定されました。

この閣議決定を受け、内閣官房に「国土利用の実態把握等に関する有識者会議」が設置され、同会議の提言を踏まえた「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」が、令和3年6月23日に公布され、令和4年9月20日に全面施行されました。

注視区域及び特別注視区域について

注視区域

重要施設(防衛関係施設等)の敷地の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域で、その区域内にある土地等が機能阻害行為の用に供されることを特に防止する必要があるものを「注視区域」として指定することとしています。

特別注視区域

重要施設や国境離島等の機能が特に重要、又はその機能を阻害することが容易で、他の重要施設や国境離島等によるその機能の代替が困難である場合は、注視区域を「特別注視区域」として指定することとしています。

 

薩摩川内市の対象区域(令和5年8月15日施行分まで)
注視区域

・川内原子力発電所

・下甑島(一)

・下甑島(二)

特別注視区域

・川内駐屯地

・下甑島分屯基地

 

特別注視区域における届出

「特別注視区域」にある土地・建物については、所有権等の移転等をする契約を締結する場合、国へ届出が必要となります。

(届出は、土地・建物の取引自体を規制するものではありません。)

届出の対象と内容
  内容
届出の対象

面積(建物の場合は、各階の床面積の合計)が

200平方メートル以上の土地及び建物

届出の対象となる契約

売買、贈与、交換、形成権(予約完結権、買戻権)

の譲渡等(これらの予約である場合も含む。)

届出を行う必要がある者

契約の当事者

売主と買主の双方が届出を行う必要がある。)

届出の期限 契約締結前(一部を除く。)
届出事項

・当事者の氏名又は名称及び住所

・土地等の所在及び面積

・土地等に関する所有権等の種別及び内容

・土地等の利用目的

・譲受け予定者等の国籍等

・土地等の利用の現況

・契約予定日

届出に関する手続きや様式・記載要領は、内閣府のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。 

重要土地等調査法に関するお問い合わせ先

重要土地等調査法に関して、ご不明な点がございましたら、内閣府重要土地等調査法コールセンターもしくは、内閣府ホームページにお問い合わせください。

内閣府重要土地等調査法コールセンター(平日9時30分から17時30分)

電話0570ー001ー125

この記事に関するお問い合わせ先

未来政策部 企画政策課 SDGs・開発グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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