一定規模以上の土地取引を行う際は届出が必要です(公有地拡大推進法)
一定規模以上の土地取引を行う場合には、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出が必要です。
1.制度の概要
地域の住民の皆様が住みよいと思えるまちづくりを行うためには、道路、公園、自動車駐車場、子育て・福祉等の公共施設などを計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全に配慮する必要があります。
地方公共団体等が、これらの整備のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたものが、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)」による土地の先買い制度です。
この制度には、公拡法第4条による届出と公拡法第5条による申出があります。
公拡法の事務処理フローは下記のファイルをご覧ください。
公有地拡大推進法に係る届出及び申出の事務処理フロー (PDFファイル: 99.5KB)
2.公拡法第4条に基づく届出(土地有償譲渡届出書)
次の土地を所有する者は、当該土地を有償で譲り渡そうとする(売買や交換など)ときは、市長へ届け出なければなりません。
売買契約を締結する前に届出が必要です(事前届出制)
届出が必要な区域(公拡法第4条第1項) | 売買面積 |
---|---|
都市計画法第11条第1項の都市計画施設区域(都市計画区域外も含む。) | 200平方メートル以上 |
【都市計画区域内】 道路法第18条1項の道路区域 |
200平方メートル以上 |
【都市計画区域内】 都市公園法第23条第1項,第2項の公園区域 |
200平方メートル以上 |
【都市計画区域内】 河川法第56条第1項の河川予定区域 |
200平方メートル以上 |
【都市計画区域内】 その他の都市計画区域 |
10,000平方メートル以上 |
ただし、以下の場合は届出が不要です。
- 国や地方公共団体等に譲渡する土地
- 都市計画法第29条第1項または第2項に基づく開発許可を受けた土地
- 公拡法第4条及び第5条の届出を行い、協議有無の通知を受け取ってから1年未満の土地
様式
3.公拡法第5条に基づく申出(土地買取希望申出書)
法第4条第1項に規定する土地その他都市計画区内に所在する土地(面積200平方メートル以上のものに限る。)を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、当該土地が所在する市長へその旨を申し出ることができます。
様式
4.届出もしくは申出に必要な添付書類
届出書もしくは申出書と、添付書類を1部提出してください。
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面(市販の地図可)
- 土地及びその周辺の状況が分かる5,000分の1以上の図面(住宅地図可)
- 土地の形状を明らかにした図面(地籍図可)
- 第三者が所有者から依頼を受けて届出書を提出する場合には委任状が必要。
5.土地譲渡の制限期間
第4条の届出及び第5条の申出をした者は、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、土地譲渡することは出来ません。
- 買取協議通知があった日から起算して3週間を経過する日
(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時) - 土地買取希望のない旨の通知があった時
- 届出後3週間を経過しても買取希望の通知がない時は、3週間を経過する日
その他
詳しくは、企画政策課までお問合せください。
更新日:2023年03月27日