薩摩川内市環境保全条例に基づく要保全施設を設置する皆様へ

更新日:2023年03月27日

 この条例では、工場・事業場に設置される施設のうち、ばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動若しくは悪臭を発生し、又は排出する施設であって、特に保全する必要があると認めるものを、「要保全施設」といいます。
 要保全施設を設置するとき、又は要保全施設の構造等を変更するときは、前もって市に届出が必要です。
 また、この条例の施行の日(平成25年4月1日)に既に要保全施設を設置していた場合は、その旨の届出を行ってください。

対象施設

 下記ダウンロードの「00_要保全施設一覧」をご覧ください。
 また、【届出説明】のファイルには規制基準も掲載していますので、ご確認ください。

提出期限

要保全施設の設置又は構造等変更の工事に着手する

ばい煙、粉じん又は汚水に係る要保全施設の場合

60日前まで

騒音又は悪臭に係る要保全施設の場合

30日前まで

提出書類

 区分ごとに異なりますので、下記ダウンロードの【届出説明】からご確認ください。

提出部数

2部 (押印は不要です。)

届出先

環境課 生活環境グループ

  • 届出書を作成した方(担当者)の氏名及び連絡先を必ず添えて、ご提出ください。
  • 各支所の地域振興課市民生活グループでも受付いたします。
  • 令和3年度から受理書の交付はありません。

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備考

 また、次のような場合には30日以内に届出が必要です。届出書(押印不要)を2部作成してご提出ください。

  1. 代表者の氏名や、工場・事業場の名称、所在地などに変更があったとき【氏名等変更届出書】
  2. 要保全施設の使用を廃止したとき、又は要保全施設となる要件を満たさなくなったとき【使用廃止等届出書】
  3. 要保全施設を譲り受けたとき、又は借り受けたとき(法人の合併や分割などの場合を含む。)【承継届出書】

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関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 環境課 生活環境グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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