薩摩川内市環境保全条例に基づく要保全施設を設置する皆様へ
この条例では、工場・事業場に設置される施設のうち、ばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動若しくは悪臭を発生し、又は排出する施設であって、特に保全する必要があると認めるものを、「要保全施設」といいます。
要保全施設を設置するとき、又は要保全施設の構造等を変更するときは、前もって市に届出が必要です。
また、この条例の施行の日(平成25年4月1日)に既に要保全施設を設置していた場合は、その旨の届出を行ってください。
対象施設
下記ダウンロードの「00_要保全施設一覧」をご覧ください。
また、【届出説明】のファイルには規制基準も掲載していますので、ご確認ください。
提出期限
要保全施設の設置又は構造等変更の工事に着手する
ばい煙、粉じん又は汚水に係る要保全施設の場合
60日前まで
騒音又は悪臭に係る要保全施設の場合
30日前まで
提出書類
区分ごとに異なりますので、下記ダウンロードの【届出説明】からご確認ください。
提出部数
2部 (押印は不要です。)
届出先
環境課 生活環境グループ
- 届出書を作成した方(担当者)の氏名及び連絡先を必ず添えて、ご提出ください。
- 各支所の地域振興課市民生活グループでも受付いたします。
- 令和3年度から受理書の交付はありません。
ダウンロード
01【届出説明】要保全施設(ばい煙) (PDFファイル: 228.0KB)
02【届出説明】要保全施設(粉じん) (PDFファイル: 198.2KB)
03【届出説明】要保全施設(汚水) (PDFファイル: 216.3KB)
04【届出説明】要保全施設(騒音) (PDFファイル: 243.7KB)
05【届出説明】要保全施設(悪臭) (PDFファイル: 187.4KB)
備考
また、次のような場合には30日以内に届出が必要です。届出書(押印不要)を2部作成してご提出ください。
- 代表者の氏名や、工場・事業場の名称、所在地などに変更があったとき【氏名等変更届出書】
- 要保全施設の使用を廃止したとき、又は要保全施設となる要件を満たさなくなったとき【使用廃止等届出書】
- 要保全施設を譲り受けたとき、又は借り受けたとき(法人の合併や分割などの場合を含む。)【承継届出書】
ダウンロード
01-1【様式第1号】要保全施設(ばい煙)届出書(別紙を含む。) (Wordファイル: 37.1KB)
01-2【様式第1号】要保全施設(ばい煙)届出書(別紙を含む。) (PDFファイル: 172.7KB)
02-1【様式第2号】要保全施設(粉じん)届出書(別紙を含む。) (Wordファイル: 33.8KB)
02-2【様式第2号】要保全施設(粉じん)届出書(別紙を含む。) (PDFファイル: 182.7KB)
03-1【様式第3号】要保全施設(汚水)届出書(別紙を含む。) (Wordファイル: 32.9KB)
03-2【様式第3号】要保全施設(汚水)届出書(別紙を含む。) (PDFファイル: 179.7KB)
04-1【様式第4号】要保全施設(騒音)届出書(別紙を含む。) (Wordファイル: 28.1KB)
04-2【様式第4号】要保全施設(騒音)届出書(別紙を含む。) (PDFファイル: 120.3KB)
05-1【様式第5号】要保全施設(悪臭)届出書(別紙を含む。) (Wordファイル: 27.9KB)
05-2【様式第5号】要保全施設(悪臭)届出書(別紙を含む。) (PDFファイル: 117.7KB)
06-1【様式第6号】氏名等変更届出書 (Wordファイル: 25.5KB)
06-2【様式第6号】氏名等変更届出書 (PDFファイル: 60.5KB)
07-1【様式第7号】使用廃止等届出書 (Wordファイル: 25.1KB)
07-2【様式第7号】使用廃止等届出書 (PDFファイル: 65.2KB)
08-1【様式第8号】承継届出書 (Wordファイル: 25.8KB)
08-2【様式第8号】承継届出書 (PDFファイル: 65.6KB)
更新日:2023年03月27日