「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」について
大規模な太陽光発電事業の実施に伴い、土砂流出や濁水の発生、景観への影響、動植物の生息・生育環境の悪化などが生じている事例があります。
そのため、国と鹿児島県では、太陽光発電事業を環境影響評価(環境アセスメント)の対象に追加しました。
区分 | 規模要件 | 適用 |
---|---|---|
環境影響評価法 第一種事業 | 出力 4万キロワット以上 | 令和2年4月1日から |
環境影響評価法 第二種事業 | 出力 3万キロワット以上 4万キロワット未満 | 令和2年4月1日から |
鹿児島県環境影響評価条例 一般地域 | 一団の土地の区域の面積 40ヘクタール以上 | 令和2年10月1日から |
鹿児島県環境影響評価条例 特定地域 | 一団の土地の区域の面積 30ヘクタール以上 | 令和2年10月1日から |
しかし、これらの要件に該当しない規模の事業であっても、環境に配慮し、地域との共生を図ることが重要です。
環境省では、実施主体である発電事業者が、立地検討・設計段階において自主的な環境配慮の取組を講じることを促進するため、「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」を策定し、公表しました。
環境省報道発表資料は以下のリンクをご覧ください
太陽光発電の環境配慮ガイドラインの公表及び意見募集(パブリックコメント)の結果について
環境影響評価の対象とならない10キロワット以上の事業用太陽光発電施設の設置(建築物の屋根、壁面又は屋上に設置するものは除く。)を検討されている事業者は、本ガイドラインに基づき対応してください。
更新日:2023年03月27日