薩摩川内市環境保全条例を制定

更新日:2023年03月27日

 近年では、かつての産業型公害がある程度沈静化してきた一方で、環境問題は多様化し、日常生活や身近な事業活動に対する苦情(トラブル)、また、地球温暖化や生物多様性の損失といった地球環境問題へと広がりを見せています。
 本市では、これらの環境問題に対応するため、旧川内市が昭和49年に制定した公害防止条例の主旨を継承し、現在の環境保全対策を盛り込んだ市内全域を対象とする新たな条例を、平成25年4月1日から施行しています。

条例の目的

 薩摩川内市環境基本条例の基本理念にのっとり、環境への負荷の低減を図るための規制及び効果的な地球環境保全の対策を定めることにより、現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。

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環境保全協定の締結

 市は、環境への負荷の低減を図るため必要があると認めるとき(注釈)、事業者に環境保全協定の締結を求めます。事業者は、これに応じなければなりません。
(注釈)ある程度規模の大きい工場・事業場であって、大気汚染や水質汚濁などのおそれがある場合を想定しています。

要保全施設に関する規制

「要保全施設」とは…
 工場・事業場に設置される施設のうち、ばい煙、粉じん、汚水、騒音、振動若しくは悪臭を発生し、又は排出する施設であって、特に保全する必要があると認めるものをいいます。
 旧川内市の公害防止条例では「指定施設」といいましたが、この条例では「要保全施設」といいます。
 要保全施設を設置する事業者は、市への届出が必要です。
(補足)届出制度の概要や対象施設(要保全施設)については、下記パンフレット(ダウンロード)の2~5ページをご覧ください。

事故時の措置(要保全施設設置の有無に関わらず、全ての工場・事業場が対象)

 工場・事業場における事故、破損その他のトラブル(天災を含む。)により、その工場・事業場から発生し、又は排出するばい煙や汚水等によって、人の健康又は周辺の生活環境に被害が生じたとき、又は被害を及ぼすおそれがあると認める場合は、直ちにその事故について応急措置を講ずるとともに、事故の復旧に努めなければなりません。
 また、上記のような事故等が発生した場合は、速やかにその状況や応急措置の概要等を市に報告してください。

深夜営業(騒音)の規制

 対象となる営業は次のとおりで、午後10時から翌日の午前6時まで、騒音に係る規制基準が適用されます。

  1. 鹿児島県公衆浴場法施行条例に規定する特殊公衆浴場営業
  2. ボウリング場営業
  3. ゴルフ練習場営業
  4. 自動車駐車場営業
  5. バッティングセンター営業

(補足)いわゆる「音の大きさ」を規制するものであって、営業時間を制限するものではありません。

拡声機使用の制限

 商業宣伝を目的とする場合に限り、次のように制限されます。

  1. 区域の制限
    住居地域や学校・図書館等の周辺など、拡声機の定点使用を禁止する区域を定めています。
  2. 航空機利用の制限
    原則禁止しますが、特例として認める場合の使用時間帯や音量などの基準を定めています。
  3. 全般的遵守事項
    使用時間帯や他の拡声機との間隔、音量などの基準を定めています。

(補足)詳しくは、下記パンフレット(ダウンロード)の6ページをご覧ください。

生活排水対策

 市は、集合処理施設の整備や合併処理浄化槽の普及推進など、その地域の特殊性に応じた必要な施策を講じるよう規定しています。
 また、市民の皆さんが生活排水を排出するうえで努めるべき事項も規定しています。
(補足)詳しくは、下記パンフレット(ダウンロード)の6ページをご覧ください。

地球環境保全に関する取組み

 効果的な地球環境保全の取組みを推進するため、市民・事業者の皆さんが努めるべき事項として、次のことを規定しています。

  1. 事業活動に伴う温室効果ガスの計画的な排出抑制に努める。
  2. 日常生活におけるエネルギーの使用の合理化に取り組み、適切な緑化及び森林の保全に努める。
  3. 公共交通機関や自転車等による移動、又はエコドライブに努める。
  4. エコマーク等の認証を受けた環境物品等の購入に努める。
  5. エネルギーの消費がより少ない機器等の選択に努める。
  6. 市内で生産された農林水産物等を優先的に消費するよう努める。
  7. オゾン層破壊物質の排出又は漏出の防止に努める。
  8. 希少野生動植物の保護に取り組み、絶滅危惧種等の状態の維持又は回復に努める。

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市民安全部 環境課 生活環境グループ
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