薩摩川内市景観条例

更新日:2023年12月27日

これまでの経緯

  • 平成20年9月議会可決
  • 平成21年4月1日 一部施行(届出制度【条例第9条~第13条】を除く)
  • 平成21年10月1日 全面施行
  • 令和5年9月20日 一部改正
    届出等を要しない行為【条例第10条】に「工業地域」、「工業専用地域」及び「田園住居地域」の用途地域における適用除外基準を追加

景観条例で定めてある主な内容

  1. 一定規模以上の建築物の建築,工作物の建設,開発行為等,土石の採取,木竹の伐採を行う場合は,行為着手の30日前までに市に届け出てください。 (景観届出制度)
  2. 地域の良好な景観(地区,資産)について,地区コミュニティ協議会から市に提案することができます。 (景観提案制度)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市整備課 都市計画・景観グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570​​​​​​
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