市役所の窓口手続におけるマイナンバー記載について
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が開始され、様々な手続でマイナンバーの記載が必要となります。
市役所に申請書等を提出する際には、なりすまし防止のために「マイナンバーの確認」と「身元の確認」を行いますので、「マイナンバーカード(個人番号カード)」、もしくは「通知カード」と「運転免許証」などの身分証の提示が必要となります。
なお、郵送の場合には、「マイナンバーカード」の写し、もしくは「通知カード」と「運転免許証」などの身分証の写しの提出が必要となります。
(マイナンバーカードを取得すると、「マイナンバーの確認」と「身元の確認」が1枚で完了するため、個人番号カードの作成をお勧めします。)
イメージ図
1 マイナンバーカードをお持ちの方は、1枚でマイナンバー確認と身元確認が可能

2 マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちでない方は、以下の書類が必要です

運転免許証やパスポートをお持ちでない方は、以下の書類で身元確認を行います。
- 以下に例示する書類いずれか1点(写真付き)
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等 - 上記をお持ちでない場合、以下に例示する書類2点(写真なし)
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等
薩摩川内市役所の本庁及び支所において、マイナンバーの記載が始まり、「マイナンバーの確認」と「身元の確認」が必要となる手続の主なものは以下のとおりです。
市役所の窓口においてマイナンバーの記載が必要となる主な手続
担当課 | マイナンバーの記載が必要となる主な手続 |
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市民健康課 |
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障害・社会福祉課 |
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高齢・介護福祉課 |
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保護課 |
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子育て支援課 |
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担当課 | マイナンバーの記載が必要となる主な手続 |
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税務課 |
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収納課 |
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- (補足)平成28年2月時点での主な手続であり、追加される手続があれば随時更新します。
- (補足)上記の手続では原則「マイナンバーカード」、もしくは「通知カード」と「運転免許証」などの身分証の提示が必要となりますが、カード等を忘れた場合でも窓口で申請書は受け取ります。
更新日:2023年06月23日