独自利用事務の情報連携について

更新日:2023年03月27日

独自利用事務について

 マイナンバーを利用できる事務には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)のほかに、本市において独自にマイナンバーを利用するものとして法第9条第2項に基づき条例で定める事務(以下「独自利用事務」といいます。)があります。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携を行うことができます。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行い、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について詳細
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 所管課
市長 1 薩摩川内市子ども医療費の助成に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第135号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 保健福祉部子育て支援課
市長 2 薩摩川内市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第136号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 保健福祉部子育て支援課
市長 3 薩摩川内市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第151号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 保健福祉部障害・社会福祉課
市長 4 薩摩川内市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第136号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 保健福祉部子育て支援課
市長 5 薩摩川内市一般住宅条例(平成16年薩摩川内市条例第284号)による一般住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの 建設部建築住宅課

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