やむを得ない理由による代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

更新日:2023年08月22日

マイナンバーカードは原則、申請者ご本人にお受け取りいただきますが、ご本人がやむを得ない理由により来庁できない場合、代理人に受け取りを委任できます。

 

やむを得ない理由により来庁が困難であると認めれられるケース

  • 病気、身体等の障がいにより来庁が困難な方
  • 成年被後見人(代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
  • 被保佐人、被補助人(代理人になれるのは保佐人及び補助人のみ)
  • 未就学児、小学生、中学生
  • 高校生、高専生
  • 75歳以上の高齢者
  • 長期入院者
  • 施設入所者
  • 要介護・要支援認定者
  • 妊婦
  • 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難な方
  • 海外留学している方
  • 社会的参加を回避し長期にわたって家庭にとどまり続けている状態である方

注意:仕事の多忙等といった場合は、やむを得ない理由に該当しません。

受け取りに必要な書類

1 交付通知書(はがき)

2 申請者ご本人の来庁が困難であることを証する書類

申請者ご本人の来庁が困難であることを証する書類
対象者 理由を証する書類
成年被後見人
被保佐人・被補助人
未就学児・小学生・中学生
75歳以上の方 委任状に外出困難である旨を記載
長期入院者 診断書、入院診療計画書、入院費用の領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書
障害者 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
施設入居者 施設入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネジャー及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書、受診券
海外留学 査証のコピー、留学先の学生証のコピー
高校生・高専生

学生証、在学証明書

社会的参加を回避し長期にわたって家庭にとどまり続けている状態の方 公的な支援機関(保健所、精神保健福祉センター、自立相談支援機関、地域包括支援センターなど)の職員及び支援機関の長が作成する顔写真証明書

 

3 申請者ご本人の本人確認書類(少なくとも1点は顔写真付きのもの)

以下の書類のうち、「A書類2点」又は「A書類1点かつB書類1点」又は「B書類3点(うち顔写真付きを1点以上)」

  • A書類 住民基本台帳カード(有効期限内)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、運転経歴証明書等
  • B書類 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証等
申請者ご本人の本人確認書類(例)
パターン 持参例
A書類2点 運転免許証+パスポート
A書類1点かつB書類1点 運転免許証+健康保険証
B書類3点(うち顔写真付きを1点以上)

社員証(顔写真付き)+健康保険証+年金手帳

 

【18歳未満の方】

顔写真証明書(18歳未満の方用)+健康保険証+子ども医療給付受給資格者証

 

【中学生・高校生・高専生】

学生証(顔写真付き、生年月日等の記載のあること)+健康保険証+子ども医療給付受給資格者証(高校生まで)

 

【施設等に入所中の方】

顔写真証明書(施設等入所者用)+後期高齢者医療受給者証+介護保険被保険者証

 

【在宅で保健医療サービス等を受けている方】

顔写真証明書(在宅で保健医療サービス等を受けている方用)+後期高齢者医療受給者証+介護保険被保険者証

 

【社会的参加を回避し長期にわたって家庭にとどまり続けている状態の方】

顔写真証明書(社会的参加を回避し長期にわたって家庭にとどまり続けている状態の方用)+健康保険証+預金通帳

注意:顔写真付きの本人確認書類がない場合はご本人の来庁が必要となります。

代理人が受け取りの手続きを行う上で、申請者ご本人の顔写真付きの本人確認書類がないとき、以下に該当する場合は、顔写真証明書による証明を本人確認書類(B3点のうちの顔写真付き1点)として利用できます。

顔写真証明書(入院、施設に入所されている方用)(PDFファイル:42.1KB)

顔写顔写真証明書(在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方用)(PDFファイル:44.3KB)

顔写真証明書(18歳未満の方用)(PDFファイル:42.7KB)

顔写真証明書(社会的参加を回避し長期にわたって家庭にとどまり続けている状態の方用)(PDFファイル:44.1KB)

注意:添付された写真が不鮮明等の理由により、カードの本人であると判断できない場合、カードをお渡しできないことがあります。

4 代理人の本人確認書類(顔写真は必須)

以下の書類のうち、「A書類2点」又は「A書類1点かつB書類1点」

A書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等

B書類 健康保険証、介護保険の被保険者証、年金手帳等

5 代理人の代理権を証する書類

  • 申請者が15歳未満の方の場合

        親権を証する書類(戸籍関係事項証明書)

        申請者とその親権者(来庁者)が住民票上同一世帯に属している場合及び申請者の本籍が薩摩川内市の場合は必要ありません。

  • 申請者が15歳以上の場合

        本人が署名した委任状(交付通知書裏面の「委任状」欄を使用してください。)

        申請者ご本人が交付通知書裏面の「回答書」、「委任状」及び「暗証番号」の各欄をご記入のうえ、暗証番号欄に目隠しシールを貼付して代理人に預けてください。

  • 申請者が成年被後見人、被保佐人又は被補助人の場合

        登記事項証明書

6 申請者ご本人の通知カード

7 申請者ご本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 市民課 企画総務グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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