マイナンバーカードの券面記載事項の変更について

更新日:2023年12月25日

マイナンバーカードの券面記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)に変更が生じた際には、市役所窓口で申請が必要です。

手続きが必要な例

  • 住所の変更があった場合
  • 氏名の変更があった場合
  • 生年月日の変更があった場合
  • 性別の変更があった場合

薩摩川内市に転入をした方の手続期間について

次のいずれかに該当する場合、マイナンバーカードは失効し、再申請が必要になりますので、期間内にお手続きください。

  • 転入届出日が、転出証明書の転出予定日から30日を経過している場合
  • 転入届出日が、転入日から14日を経過している場合
  • 転入届出後、カード継続利用の手続きを行うことなく90日を経過した場合

注釈:上記期間を経過した場合や、マイナンバーカードの転入手続きをしないまま次の転出先に転出した場合は、マイナンバーカードは失効してしまいます。失効後のマイナンバーカードの再申請の際には、交付時に手数料がかかります。

注釈:期日が、土曜日、日曜日又は祝日にあたる場合は翌営業日が期限になります。

手続きの際の必要書類について

マイナンバーカードの券面記載事項変更手続きをする際は、下記書類をご持参の上、窓口で申請をお願いします。

本人が手続きする場合(通常のマイナンバーカード、顔認証マイナンバーカード)

  • マイナンバーカード
  • 券面記載事項変更申請書

同一世帯の方が手続きする場合(通常のマイナンバーカード、顔認証マイナンバーカード)

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 券面記載事項変更申請書
  • 代理人の本人確認書類(A書類1点以上)

別世帯の法定代理人が手続きする場合(通常のマイナンバーカード、顔認証マイナンバーカード)

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 券面記載事項変更申請書
  • 法定代理人の本人確認書類(A書類1点以上)
  • 戸籍謄本、登記事項証明書等

(本籍が薩摩川内市にある場合、戸籍謄本は不要)

別世帯の代理人が手続きする場合(通常のマイナンバーカード)

任意代理人が申請者本人に代わって手続きする場合は、文書照会方式による手続きとなります。事前に代理人による手続きをしたい旨を、市民課または各支所及び甑島振興局の窓口またはお電話でご連絡ください。照会書兼回答書を本人の住所地宛に送付しますので申請者ご本人様が記入し、下記書類と一緒にご持参の上、窓口で申請をお願いします。

  • 申請者本人のマイナンバーカード
  • 券面記載事項変更申請書
  • 代理人の本人確認書類(A書類1点以上)
  • 照会書兼回答書

別世帯の代理人が手続きする場合(顔認証マイナンバーカード)

  • 申請者本人の顔認証マイナンバーカード
  • 券面記載事項変更申請書
  • 代理人の本人確認書類(A書類1点以上)
  • 委任状

 

A書類:マイナンバーカード、運転免許証、旅券、障害者手帳、在留カード等

注意事項について

  • 通常のマイナンバーカードの券面記載事項変更手続きには、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)、電子証明書発行手続きには署名用電子証明書暗証番号(6桁~16桁 英数字混合)の照合を行います。暗証番号の照合ができない場合には、暗証番号再設定手続きが必要になります。(任意代理人で手続きする場合又は申請者本人が15歳以上の場合は、文書照会方式による手続きになります。)
  • 通常のマイナンバーカードは、券面記載事項に変更があると、署名用電子証明書が失効します。引き続き署名用電子証明書を利用する場合には、署名用電子証明書発行申請により再発行が可能です。転入転居届と同時に、同一世帯の方又は法定代理人が電子証明書発行手続きをする場合は、委任状が必要になります。(転入転居届と同時でない場合又は別世帯の代理人が手続きする場合は文書照会方式による手続きになります。)
  • 追記欄が既に満欄であり、追記できない場合は、新しいカードを再申請する必要があります。

手続き関係様式について

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 市民課 企画総務グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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