1歳未満のお子様のマイナンバーカード【令和6年12月2日以降の申請】
令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には、顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。出生届の届出と併せてマイナンバーカードの申請書を提出されますと速やかにカードが発行され、ご自宅宛てにカードが郵送で送付されます。

対象者
令和6年12月2日以降にマイナンバーカードを申請される1歳未満の方
令和6年12月2日以前にお生まれになった方も対象です
出生届と同時に申請する方法
事前に「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書」の必要事項を記入し、出生届と併せて市区町村窓口へ提出ください。
住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに日数がかかります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎの方は住所地市区町村窓口へ提出ください。
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書 (PDFファイル: 441.9KB)
記入上の注意事項
- お子様の氏名と1,2,3,6は必須事項になります。記載の見本を参照し、父、母又は法定代理人の方が必ず事前に記載ください。
- 利用者証明用電子証明書の発行を希望される方は、1にその暗証番号を記入してください。発行を希望されない方は、右のチェック欄にチェックを記入ください。利用者証明用電子証明書は健康保険証としての利用に必要です。
- マイナンバーカードは、原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。やむを得ない理由により一時的に別の居住地への送付を希望される方に限り、4に宛先と5にその理由を記入ください。
- 出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式を記入し窓口へ提出ください。別途、個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書を用意する必要はありません。
- 夜間・休日受付窓口で提出された申請書はその場で内容の確認ができないため、預かり扱いになります。後日、記載内容の確認等をさせていただく必要がありますので、連絡の取れる連絡先を6に必ず記入ください。
マイナンバーカードの発送
申請書提出後、転送不要の簡易書留等としてマイナンバーカードは送付されます。不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、市役所へ返戻されてしまいます。返戻後は、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
出生届出後の申請方法について
特急発行制度を利用した申請(お急ぎの方)
申請はお住まいの市区町村で受け付けます。申請方法の詳細は、今後お知らせします。
通常申請
個人番号通知書に同封された「個人番号カード交付申請書」を使用して、郵送、オンラインまたは市役所窓口にて申請ください。
特急発行制度を利用した申請と比較し、マイナンバーカードが発行されるまでに日数がかかります。
更新日:2024年11月25日