地縁による団体の認可申請を受け付けています!

更新日:2023年03月27日

 自治会やコミュニティ協議会で権利等を保有している施設や土地(宅地、山林など)などで、個人名義での登記となっているためにお困りではありませんか?この申請は、このようなお悩みを解決するための手続きです。

「地縁による団体」ってなに?

 「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」のことです。いわゆる自治会や地区コミュニティ協議会のように、一定の区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体のことです。

地縁による団体の認可を受けるメリットは?

 地縁による団体は市町村長の認可により法人格を得ることができます。(法務局への法人登記は不要です。)法人格を得ることにより、これまで団体で保有しながら個人名義となっていた不動産の権利等が、自治会やコミュニティ協議会などの団体名義で不動産登記ができるようになることが最大のメリットです。

 これまで、不動産などを保有する目的がない地縁による団体に対して、法人格の取得は認められませんでしたが、自治会や地区コミュニティ協議会などの活動実態の高度化、多様化により、地域の課題解決に向けた幅広い活動が行われるようになったことを踏まえ、令和3年5月26日公布(令和3年11月26日施行)の地方自治法改正により、不動産等を保有する予定の有無に関わらず、地域的な共同活動が円滑に行えるよう、法人格の取得が認められるようになりました。

認可を受けるための4つの要件の一覧表
項目 要件
活動 区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
区域 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
構成員 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は構成員となることができるものとし、その区域の住民の過半数が構成員となっていること。
規約 規約を定めていること。この規約には、目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていること。

申請には何が必要?

  1. 認可申請書 
  2. 規約
  3. 議事録
  4. 構成員(会員)名簿
  5. 保有(予定)資産目録 令和3年11月26日以降は不要になります。
  6. 直近前年度活動報告、及び当年度活動計画書
  7. 直近前年度決算報告、及び当年度予算書
  8. 承諾書
  9. 区域図

 上記書類の申請を受け、市町村長が認可を行います。
 また、認可地縁団体が法人格を得た旨の告示を市町村長が行うことにより、第三者に対し認可地縁団体が法人となったという効力が発生することとなります。

認可後の手続きについて

登記・登録

 団体名義で資産の登記・登録(法務局での手続き)ができます。その際、市が発行する地縁団体台帳が必要です。台帳発行には交付申請と手数料が必要です。

代表者変更等

 代表者等の告示内容に変更が生じた場合は、その旨を証する書類を添えて市町村長に届出をしなくてはなりません。

 必要書類・・・告示事項変更届出書、総会議事録、承諾書

規約変更

 規約を変更する場合には、その内容及び理由を記載した書類、規約変更を総会で決議したことを証する書類を添えて、市町村長に認可を申請し、認可を受ける必要があります。

 必要書類・・・規約変更認可申請書、自治会総会議事録、規約

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