認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

更新日:2023年08月08日

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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例とは

 これまで、地縁による団体が認可を受けて法人格を取得し、不動産登記ができるようになっても、所有権の移転登記を行う際、当該不動産における名義人が複数で、相続登記がされていないなど、登記義務者が判明しない場合があり、全ての相続人の確定や承諾を得るために多大な労力を費やしたり、相続人が不明のため所有権の移転登記を断念したりするという問題がありました。

 このような状況から地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産のうち、一定の要件を満たしているものについて、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。

申請の要件

次の4つの要件を全て満たし、かつ、これらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。

  1. 当該認可地縁団体が、当該不動産を所有していること。
  2. 当該認可地縁団体が、当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが、当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人又はこれらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと。 

申請から登記までの流れ

  1. 市に次の書類を提出します。
    1. 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(様式)
    2. 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
    3. 申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
    4. 申請者が代表であることを証する書類
    5. 申請要件を満たしていることを疎明するに足りる資料
      • ア 公共料金の支払い領収書
      • イ 土地台帳の写し
      • ウ 固定資産税の納税証明書
      • エ 一部の所在が知れない登記関係者の不在証明書
      • オ 認可地縁団体構成員名簿
      • カ 歴代自治会長の名簿及び写真素材
      • キ 自治会活動の様子が分かる自治会だより等広報紙、及び写真素材
      • ク これら上記の資料の入手が困難である場合は、不動産の所在地に係る精通者等の証言を記載した書面
  2. 市は提出資料を確認し、申請要件を満たしている場合、当該不動産の所有権保存または移転の登記をすることについて、異議のある関係者等は市に異議を述べるよう公告を行います。
  3. 3か月を経過しても、異議の申し出がなかった場合は、市が認可地縁団体に対して異議がなかった旨を証する書類を交付します。
  4. 認可地縁団体が法務局に必要書類を提出し、移転の登記を行います。

様式

公告に対する異議申出

下記の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申し出ることができます。

「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に、添付書類を添えて提出してください。

  • 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
  • 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
  • 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

様式

添付書類

登記関係者等の別

登記関係者等である旨 申請書に記載された氏名及び住所
表題部所有者又は所有権の登記名義人 登記事項証明書 住民票の写し又は戸籍の附票の写し
表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人 登記事項証明書及び戸籍謄抄本 住民票の写し又は戸籍の附票の写し
所有権を有することを疎明する者 所有権を有することを疎明するに足りる資料 住民票の写し又は戸籍の附票の写し

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