NPOについて
1. NPOとは?
「NPO」とは「NonProfit Organization」又は「Not for Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。
したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人を、「特定非営利活動法人」といいます。
法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
(注釈)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの
特定非営利活動促進法(NPO法)の概要
「特定非営利活動促進法(通称:NPO法)」とは、幅広い分野でボランティア活動をはじめとする社会貢献活動を行っている営利を目的としない民間団体(NPO:Non Profit Organization(民間非営利団体)の略称)が、法人格を取得することができるものです。
法律の目的
特定非営利活動を行う団体に法人格を与えることなどにより、ボランティア活動をはじめとする社会貢献活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的としています。
なお、特定非営利活動とは、次のいずれかに該当する活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものです。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農村漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
2. NPO法人とは?
NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人です。
NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し設立の認証を受けることが必要です。 提出された書類の一部は、受理した日から、1ヶ月間縦覧し、市民の目からも点検されます。
所轄庁は、申請が設立基準に適合すると認められるときには、設立を認証しなければならないこととされています。また、その確認は、書面審査によって行うことが原則とされています。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。
(注釈)所轄庁:主たる事務所の所在する都道府県。平成19年4月から、特定非営利活動法人の事務が県から市へ権限移譲され地域政策課がNPOの相談や申請・届出の窓口となりました。
法人格を取得するメリット
団体の財産の所有、契約、不動産の登記、銀行口座の開設などが団体名義でできるようになります。
会計書類の作成や書類の閲覧など、法律に定められた運営や情報公開を行うことにより、社会的信用が得られやすくなります
法人格取得の要件
特定非営利活動法人は、次のような要件を満たすことが必要です。
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としない(利益を会員などで分配しない)こと
- 社員(会員)の資格の得喪(入会、退会)に関して、不当な条件を付さないこと
- 報酬を受ける役員は、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動(宗教の教義の普及、儀式行事、信者の教化育成)を主たる目的とするものでないこと
- 政治活動(政治上の主義の推進・支持、又はこれに反対すること)を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団でないこと及び暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員(正会員)を有すること など
法人の義務
特定非営利活動法人には、情報公開の義務があります。法人の定款、事業報告書、財産目録などの書類について、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、これらを閲覧させなければなりません。
また、事業報告書、財産目録などの書類については、毎年、所轄庁(薩摩川内市のみに事務所を置く法人は薩摩川内市)に提出しなければなりません。これらの書類は、地域政策課(市役所4階)で閲覧できます。
特定非営利活動法人の税制の概要
国税である法人税については、法人税法に規定された収益事業からの所得に対しては課税されます。それ以外からの所得については非課税です。
課税される場合の税率は、普通法人(株式会社等)と同じです。地方税も、収益事業から生じた所得に対しては課税されます。
なお、税に関する詳しいことについては、川内税務署、北薩地域振興局県税課及び薩摩川内市役所税務課までお問い合わせください。
3. NPO法人設立の流れ
(1)設立総会
設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定をするとともに、設立申請に必要な内容の議決、役員及び代表者を選任します。
(2)設立認証申請
申請書類を作成し、所轄庁(薩摩川内市)あてに申請します。受理後、定款・役員名簿・設立趣旨書・事業計画書及び収支予算書は、1ヶ月間一般に縦覧されます。
また、所轄庁による審査が行われ、申請のあった日から3ヶ月以内に、認証・不認証が決定されます。
設立認証申請書類
- 設立認証申請書(第1号様式)
- 定款
- 役員名簿
- 就任承諾及び誓約書の謄本
- 各役員の住所又は居所を証する書面
- 社員のうち10人以上の者の名簿
- 確認書
- 設立趣旨書
- 設立総会議事録の謄本
- 設立当初の事業年度及び翌年度事業の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌年度事業の活動予算書
(3)認証
決定後、団体に通知されます。(法律が求める要件に満たない場合は、不認証の決定が行われ、その理由を付した書面をもって通知されます。)
(4)登記
法人認証されただけでは効力を持たず、登記して初めて法人として成立します。登記は認証後、2週間以内に行います。
設立登記完了後に提出する書類
- 設立登記完了届出書(第2号様式)
- 登記事項証明書
- 登記事項証明書の写し
- 設立時の財産目録
4. 薩摩川内市の特定非営利活動法人(NPO法人)について
平成19年4月から、特定非営利活動法人の事務が県から市へ権限移譲され本課がNPOの相談や申請・届出の窓口となりました。また、市内の特定非営利活動法人の書類の縦覧・閲覧は、本庁地域政策課(市役所4階)で行っています。
縦覧
特定非営利活動法人の設立及び定款変更の認証申請を行っている法人の書類を縦覧できます。
閲覧
薩摩川内市内に事務所を置く全ての法人の閲覧ができます。
(定款、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、役員名簿、社員名簿)
参考サイト
(補足)薩摩川内市内のNPO法人の情報も掲載されています。
NPO法人関係の申請書・届出書
ダウンロード
01 特定非営利活動法人設立認証申請書(第1号様式) (Wordファイル: 179.8KB)
02 補正書(第1号様式の2) (Wordファイル: 26.5KB)
03 設立登記完了届出書(第2号様式) (Wordファイル: 23.0KB)
04 役員変更等届出書(第3号様式) (Wordファイル: 29.0KB)
05 定款変更認証申請書(第4号様式) (Wordファイル: 28.5KB)
06 定款変更届出書(第5号様式) (Wordファイル: 23.5KB)
07 定款変更の登記完了提出書(第5号様式の2) (Wordファイル: 23.5KB)
08 事業報告書等提出書(第6号様式) (Wordファイル: 327.5KB)
09 解散認定申請書(第7号様式) (Wordファイル: 23.0KB)
10 解散届出書(第8号様式) (Wordファイル: 23.0KB)
11 清算人就任届出書(第9号様式) (Wordファイル: 23.0KB)
12 残余財産譲渡認証申請書(第10号様式) (Wordファイル: 23.0KB)
13 清算結了届出書(第11号様式) (Wordファイル: 23.0KB)
更新日:2023年03月27日