住民票等への旧姓(旧氏)の併記について
住民票等への旧姓(旧氏)の併記について
令和元年11月5日から、手続きすることで、住民票・印鑑証明・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)の併記ができるようになりました。マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されることで、旧姓(旧氏)が各種証明に使えます。
注意 旧姓(旧氏)併記手続きをすると、住民票・印鑑証明に必ず記載され、省略することはできません。

併記することができる旧姓(旧氏)について

旧姓(旧氏)併記の手続きについて
項目 | 詳細 |
---|---|
手続きできる方 |
|
必要書類 (届出人により必要書類が異なります。) |
|
受付窓口
本庁市民課及び各支所地域振興課
市民サービスコーナーでは取り扱っておりません。
受付時間
- 平日 【月曜日から金曜日(祝日及び12月29~1月3日を除く)】
- 午前8時30分から午後5時15分まで
様式ダウンロード
旧氏(記載・変更・削除)請求書 (Excelファイル: 17.4KB)
旧氏(記載・変更・削除)請求書 (PDFファイル: 67.7KB)
更新日:2024年02月09日