令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
法改正の背景
近年、全国的に所有者不明の土地・家屋問題が急増しています。
所有者不明の土地・家屋は、公共事業や災害復旧の工事、民間取引の大きな妨げとなっています。また、高齢化が進む現在の状況から、このままでは所有者不明の土地・家屋がますます増えていくことが懸念されています。
このような状況を改善するために相続登記が義務化されることになります。
相続登記とは
相続登記とは、固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続人へ名義を変更する手続きのことです。
主な内容
1. 相続(遺言も含みます。)により不動産の所有権を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2. 遺産分割協議の成立により、不動産の所有権を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、同日から3年の猶予期間があり、義務化の対象となります。
不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。
参考:詳しくはこちら → 「法務省HP」
相続登記に関するご案内
1. 相続登記申請等に関わる法務局(川内支局)へのご相談は予約制となっております。
詳しくは、鹿児島地方法務局川内支局へお問合せください。
予約・お問合せ先:0996-23-6381(案内日→月・水・金)
2. 登記手続きについては、以下のホームページサイトをご確認ください。
法務局ホームページに掲載されているハンドブックのご案内です。
登記申請書類を作成する方法のご案内です。
司法書士による相続登記手続きに関する相談のご案内です。
更新日:2024年02月01日