令和8年熊本地震により被災された方への市税に関する支援措置
令和8年熊本地震により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。
令和8年熊本地震の被災者に係る市税については、以下のとおり申告・納付等の期限の延長などの措置があります。
|
対象地域 |
熊本県八代市、宇土市、宇城市、八代郡氷川町 |
|
延長の対象となる方 |
|
| 対象税目 | 個人市民税(県民税を含む)、法人市民税、国民健康保険税、固定資産税等 |
| 手続 | 申告・納付等の期限延長に係る手続は不要です。 |
| 延長する期限 | 令和8年7月28日以降に到来する申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限(延長後の期限は、今後、国税庁告示で定める期日に準じて設定します。) |
告示第603号市税等の申告等の期限を延長する告示 (PDFファイル: 78.8KB)
上記以外の地域に係る市税の申告・納付書の期限の延長について
上記の「対象地域」以外の地域にお住いの個人、主たる事務所又は事業所を有する法人についても、被災された場合には、申告・納付等の期限が延長されることがあります。
- 減免措置について
被災された個人又は法人に係る市税について、一定の要件を満たす場合は、申請を行うことにより減免措置の適用を受けることができます。詳しくは、各税目の担当グループへご相談ください。
| 税目 | 担当グループ | 内線番号 |
|
個人市民税 国民健康保険税 |
税務課市民税グループ |
2231 2233 |
| 固定資産税 |
税務課土地グループ 税務課家屋グループ |
2241 2251 |
- 納税の猶予について
被災により市税等を一時に納付又は納入できない個人又は法人について、一定の要件に該当する場合、納税が猶予される制度があります。詳しくは、収納課までご相談ください。





メニューを閉じる
更新日:2026年08月18日