令和6年能登半島地震による被災者への市税に係る支援措置について

更新日:2024年02月05日

令和6年能登半島地震により被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。

令和6年能登半島地震の被災者に係る市税については、下記のとおり申告・納付等の期限の延長などの措置があります。

 特定の地域の個人・法人に係る市税の申告・納付等の期限の延長について

対象地域

石川県及び富山県 

延長の対象となる方

  1. 対象地域にお住まいの個人
  2. 対象地域に主たる事務所又は事業所を有する法人 
対象税目 個人市民税、法人市民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税(種別割)等
手続き 申告・納付等の期限延長に係る手続きは不要です。
延長する期限 令和6年1月1日以降に到来する申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付若しくは納入に関する期限(延長後の期限は、今後、国税庁告示で定める期日に準じて設定します。) 

 

  • 減免措置について

被災された個人又は法人に係る市税について、一定の要件を満たす場合は、申請を行うことにより減免措置の適用を受けることができます。詳しくは、各税目の担当グループへご相談ください。

各税目の問合せ先
税目 担当グループ 内線番号

個人市民税

国民健康保険税

税務課市民税グループ

2231

2233

固定資産税

税務課土地グループ

税務課家屋グループ

2241

2251

  • 納税の猶予について

被災により市税等を一時に納付又は納入できない個人又は法人について、一定の要件に該当する場合、納税が猶予される制度があります。詳しくは、収納課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 税務課 市民税グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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