国民健康保険税の軽減措置
前年中の世帯の総所得金額等の合算額(軽減判定所得)が下表の金額以下となる場合には、年間保険税のうち、均等割と平等割が減額されます。
申請は不要です。
減額の種類 | 前年中の世帯の総所得金額等の合算額(軽減判定所得) |
2割軽減 | 43万円+56.0万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
【軽減判定の注意点】
- 賦課期日(令和7年4月1日、年度途中で加入された世帯は加入日、世帯主変更があった場合は変更があった日)現在の状況で判定します(年度途中に加入者の増減があっても再判定されません。)。
- 擬制世帯主(国保加入者でない世帯主)の所得も含めて計算します。
- 法定軽減措置は、世帯の国保加入者全員と擬制世帯主及び国民健康保険から後期高齢者医療保険制度へ移行した人(特定同一世帯所属者)が前年中の所得申告をした場合に自動的に判定されます。
- 軽減判定所得
- 令和7年1月1日現在65歳以上で公的年金等に係る所得のある人は、その所得から15万円控除した額で判定します(所得割の計算に用いる所得額は、基礎控除(430,000円)前の額を適用します。)。
- 事業専従者給与(控除)は事業主の所得に繰り戻して判定します。
- 譲渡所得による特別控除がある場合は、特別控除前の額で判定します(所得割の計算に用いる所得額は特別控除後の額を適用します。)。
未就学児に対する軽減措置
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)については、均等割額を5割軽減します。なお、法定軽減が適用される世帯は軽減後の均等割額から5割軽減します。
更新日:2025年04月01日