後期高齢者医療制度への移行に伴う国保税の緩和措置について
後期高齢者医療制度への移行に伴う国保税の緩和措置
国保から後期高齢者医療制度へ移行される人が同一世帯内にいる場合
法定軽減措置において、国保から後期高齢者医療制度へ移行した人(特定同一世帯所属者)の所得及び人数も含めて判定を行い、世帯内の国保加入者が一人となる世帯(特定世帯)の場合、移行後5年間は平等割額の2分の1を、6年目から8年目までの期間にある世帯(特定継続世帯)は4分の1を減額します。(介護納付金課税額を除く)ただし、世帯の異動などにより年度途中で緩和措置が外れる場合があります。
被用者保険(職場の健康保険等)から後期高齢者医療制度へ移行される人の被扶養者(旧被扶養者)の場合
被用者保険(職場の健康保険等)の本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者から国保加入者となった65歳以上の人(旧被扶養者)については、所得割額の全額を当分の間減額し、7割・5割の法定軽減世帯を除く世帯は均等割額の2分の1を、被扶養者のみで構成される世帯は、さらに平等割額の2分の1を減額します。
ただし、均等割額・平等割額の減額は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間適用となります。
(注釈)令和4年度以前に課税された資産割額がある場合には、その全額が減免されています。
更新日:2023年07月20日